○佐伯市防災・危機管理対策委員会設置規程

平成24年1月25日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市における風水害並びに地震及び津波の被害から市民の生命及び財産を保護するため、防災対策を円滑に進めることを目的として、佐伯市防災・危機管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 佐伯市地域防災計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 業務継続計画(BCP)の策定及び見直しに関すること。

(3) 防災及び危機管理に関する各種計画、マニュアル等の策定及び見直しに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するため市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び事務局長をもって組織する。

2 委員長は防災局に属する事務を担任する副市長をもって充て、副委員長は当該副市長以外の副市長及び教育長をもって充てる。

3 委員及び事務局長は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 委員会の円滑な運営を確保するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、委員の所属する部署の職員のうち委員が指名する者をもって組織する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、委員長が指名する者をもって充てる。

(防災推進リーダー)

第6条 委員会及び幹事会の運営を補助するため、別表第2に掲げる課等(次項において単に「課等」という。)に防災推進リーダーを置く。

2 課等の所属長は、毎年度、所属職員のうちから防災推進リーダーを選任し、防災危機管理課長に報告しなければならない。

3 防災危機管理課長は、必要に応じ、防災推進リーダーに対し、指導、研修等を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災局防災危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成24年1月25日から施行する。

(平成25年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月4日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

総務部長、総合政策部長、地域振興部長、観光ブランド推進部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、防災局長、上浦振興局長、弥生振興局長、本匠振興局長、宇目振興局長、直川振興局長、鶴見振興局長、米水津振興局長、蒲江振興局長、消防長、教育委員会教育部長、議会事務局長

事務局長

防災危機管理課長

別表第2(第6条関係)

佐伯市防災・危機管理対策委員会設置規程

平成24年1月25日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第11節 災害対策
沿革情報
平成24年1月25日 訓令第1号
平成25年1月4日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月27日 訓令第4号