○佐伯市意思疎通支援事業実施要綱

平成24年6月15日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市地域生活支援事業実施規則(平成19年佐伯市規則第1号)に定めるもののほか、聴覚障がい者等の意思疎通の円滑化を支援し、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進を図るために手話通訳者等を派遣する佐伯市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある障がい者又は障がい児

(2) 手話通訳者等 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)の依頼を受けて手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の活動を行う者として協会に登録されている者その他協会の依頼を受けて手話通訳等の活動を行う者として市長が適当と認める者

(事業の委託)

第3条 事業は、市長が協会に委託して実施する。

(派遣の対象)

第4条 市長は、次に掲げる場合において、市内に住所を有する聴覚障がい者等又は市内に住所を有する聴覚障がい者等と意思疎通を図る必要がある者(以下「対象者」という。)が手話通訳等を必要とすると認めるときは、手話通訳者等を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校その他の公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その行為に社会的一般性が認められ、聴覚障がい者等の権利保障の観点から必要と認められる場合

(7) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等を派遣しない。

(1) 営利目的の活動に関する場合

(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認める場合

(派遣の区域)

第5条 手話通訳者等の派遣を行う区域は、佐伯市内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 対象者は、手話通訳者等の派遣を希望する場合は、佐伯市意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否について、佐伯市意思疎通支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

(負担金)

第8条 手話通訳者等の派遣を受けた対象者の負担金は、無料とする。

(委託料)

第9条 第3条の規定により実施する事業の委託料は、別表の規定により算定した額及び事業の実施に伴い必要となる諸経費等の額を合算した額とする。

(報告)

第10条 協会は、手話通訳者等を派遣した日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容について、市長に報告しなければならない。

(補償)

第11条 事業の実施に伴い発生した事故の補償については、協会が加入する損害保険の補償の範囲内とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(佐伯市手話奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)

2 佐伯市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成17年佐伯市告示第30号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第42号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第229号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年7月27日告示第151号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、同日以後に行った派遣について適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表備考1の規定は、前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日以後に行った派遣について適用する。

別表(第9条関係)

派遣時間

委託料単価

1時間以内

1,500円

1時間を超える場合

1,500円に30分単位で750円を加算する。

備考

1 手話通訳士(手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者をいう。)を派遣する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「1,500円」とあるのは「1,700円」と、「750円」とあるのは「850円」とする。

2 手話奉仕員(市区町村が実施する手話奉仕員養成講座を修了し、登録を受けた者をいう。)を派遣する場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「1,500円」とあるのは「1,300円」と、「750円」とあるのは「650円」とする。

3 派遣時間が次の各号のいずれかの時間帯に係る場合は、当該時間帯に係る派遣時間の割合により算出した委託料単価に当該各号に定める率を乗じて得た額を加算する。

(1) 午前6時から午前8時までの間及び午後5時から午後10時までの間 100分の25

(2) 午後10時から午前6時までの間 100分の50

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佐伯市意思疎通支援事業実施要綱

平成24年6月15日 告示第104号

(平成30年7月27日施行)