○佐伯市大会等誘致事業補助金交付要綱
平成24年8月20日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、宿泊を伴う大会等を誘致することにより本市の観光の振興を図るため、本市内の宿泊施設を利用した大会等の主催者に対して予算の範囲内において佐伯市大会等誘致事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「大会等」とは、スポーツ団体、文化団体等が主催する大会、合宿等であって、本市において開催し、又は実施するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす大会等の主催者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 大会等に参加する者が、市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に係る施設(バンガロー、ログハウス、キャンプ場、本市の施設その他この告示による補助金の交付の趣旨に適合しないと市長が認める施設を除く。)に宿泊(有料の宿泊に限る。)をするものであること。
(2) 前号の宿泊をする者(以下「宿泊者」という。)の延べ数が15人以上であること。
(3) 宿泊者に佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者が含まれていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大会等の主催者は、補助対象者としない。
(1) 本市からこの告示による補助金以外の補助金その他これに類する助成の対象となる大会等
(2) 政治的又は宗教的な活動を目的とする大会等
(3) 営利を目的として開催される大会等その他市長が適当でないと認める大会等
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とし、50万円を上限とする。
(1) 宿泊者の延べ数に1,000円を乗じて得た額
(2) 県外に活動の本拠を有する補助対象者が単独で合宿を行う場合の移動に要するバス、レンタカー等の借上料(以下「自動車借上料」という。)の額(ただし、5万円を上限とする。)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市大会等誘致事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 大会等の実施要項及び収支予算書
(2) 宿泊先を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、当該大会等が実施される日の10日前までに行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、佐伯市大会等誘致事業実績報告書(様式第7号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付し、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 宿泊証明書(様式第8号)
(2) 自動車借上証明書(様式第9号)(自動車借上料を請求する場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市大会等誘致事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月20日告示第171号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市大会等誘致事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月20日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市大会等誘致事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。