○佐伯市まちかど広場条例

平成25年3月29日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は、市民及び市民団体、商店会その他の団体の多彩な活動を通して、商店街の魅力とにぎわいを創出し、本市の商業の活性化を図ることを目的として、佐伯市まちかど広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場は、佐伯市城東町552番地ほか2筆に置く。

(行為の制限)

第3条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が、広場の保全並びに公衆の安全及び広場の利用その他広場の管理に支障を及ぼすおそれがないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用の許可)

第4条 広場に工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて広場を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次に掲げる工作物等を設けて広場を占用しようとする場合に限り、前項の許可をすることができる。

(1) 電柱、電線その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管その他これらに類するもの

(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(4) その他市長が特に認める工作物等

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可をする場合について準用する。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項又は前条第1項の許可(次条を除き、以下単に「許可」という。)を受けた者(以下「使用者等」という。)は、許可された行為若しくは占用以外の行為若しくは占用をし、又はそれらの権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(行為の禁止)

第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項の許可において特に認められた行為については、この限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の区画形質を変更すること。

(3) たき火をし、又はみだりに火器を使用すること。

(4) みだりに寝泊りすることその他広場をその用途以外の用途に使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の保全又は公衆の安全若しくは広場の利用その他広場の管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は広場に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、許可を受けた者

2 市長は、広場が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、使用者等に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の安全若しくは広場の利用その他広場の管理に著しい支障が生じた場合

(3) 広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料等の徴収方法及び額)

第9条 市長は、使用者等から、広場の使用又は占用につき、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を、許可をした日以後、遅滞なく、納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該許可に係る使用又は占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

2 前項の使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の占用料の額は、佐伯市道路占用料徴収条例(平成17年佐伯市条例第313号)の規定の例による。

(使用料等の還付)

第10条 使用料等で既に徴収したものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の減免等)

第11条 市長は、災害その他特別の事情があると認める使用者等に対しては、使用料等を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者等は、許可の期間が満了したとき、又は第8条の規定により許可が取り消されたときは、速やかに広場を原状に回復し、又は設置した工作物等を撤去しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 故意又は過失により広場を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

行為の種類

単位

金額

行商その他これに類する行為(募金を除く。)

1日1平方メートルまでごとに

180円

集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

営利を目的とするもの

1日

2,200円

上記以外のもの

1,100円

備考 使用期間が1日に満たないときは、1日とみなす。

佐伯市まちかど広場条例

平成25年3月29日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)