○佐伯市まちかど広場条例施行規則
平成25年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市まちかど広場条例(平成25年佐伯市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用をすることができる期間は、引き続き5日を超えることができないものであること。
(2) 占用をすることができる期間は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間を超えることができないものであること。
ア 条例第4条第2項第1号及び第2号に規定する工作物等を設ける場合 5年
イ 条例第4条第2項第3号の仮設工作物を設ける場合 1年
(使用時間)
第4条 使用をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、企画書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める行為)
第7条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火気を使用すること。
(2) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) スピーカー、アンプその他の音響機器を使用すること。
(4) その他広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 占用の位置及び付近の見取図
(2) 占用に係る工作物又は施設の構造図及び仕様書
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用等の取りやめ)
第10条 使用者等は、使用等を取りやめようとするときは、速やかに、佐伯市まちかど広場使用(占用)取りやめ届(様式第5号)に使用許可等通知書又は占用許可等通知書を添えて市長に届け出なければならない。
区分 | 減額することができる場合 | 減額することができる額 |
使用料 | 本市が後援し、又は賛助して行う行事に使用するとき。 | 使用者等が納入すべき使用料等の5割に相当する額 |
市長が災害その他特別の事情があると認めたとき。 | 市長が必要と認める額 | |
占用料 | 市長が災害その他特別の事情があると認めたとき。 | 市長が必要と認める額 |
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。