○佐伯市まちかど広場条例施行規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市まちかど広場条例(平成25年佐伯市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用等の期間)

第3条 条例第3条第1項の行為(以下「使用」という。)又は第4条第1項の規定による占用(以下「占用」という。)(以下これらを「使用等」と総称する。)をすることができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用をすることができる期間は、引き続き5日を超えることができないものであること。

(2) 占用をすることができる期間は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間を超えることができないものであること。

 条例第4条第2項第1号及び第2号に規定する工作物等を設ける場合 5年

 条例第4条第2項第3号の仮設工作物を設ける場合 1年

(使用時間)

第4条 使用をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可申請)

第5条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、佐伯市まちかど広場使用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、企画書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用の適否を決定し、佐伯市まちかど広場使用許可(不許可)通知書(様式第2号第10条において「使用許可等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火気を使用すること。

(2) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) スピーカー、アンプその他の音響機器を使用すること。

(4) その他広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可申請)

第8条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、佐伯市まちかど広場占用許可(変更許可)申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 占用の位置及び付近の見取図

(2) 占用に係る工作物又は施設の構造図及び仕様書

(3) その他市長が必要と認める書類

(占用の許可)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、占用の適否を決定し、佐伯市まちかど広場占用許可(不許可)通知書(様式第4号次条において「占用許可等通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(使用等の取りやめ)

第10条 使用者等は、使用等を取りやめようとするときは、速やかに、佐伯市まちかど広場使用(占用)取りやめ届(様式第5号)に使用許可等通知書又は占用許可等通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、条例第8条の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずるときは、佐伯市まちかど広場使用等許可取消等通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料等の減免)

第12条 条例第11条の規定により使用料等を減額することができる場合及びその額は、次の表のとおりとする。

区分

減額することができる場合

減額することができる額

使用料

本市が後援し、又は賛助して行う行事に使用するとき。

使用者等が納入すべき使用料等の5割に相当する額

市長が災害その他特別の事情があると認めたとき。

市長が必要と認める額

占用料

市長が災害その他特別の事情があると認めたとき。

市長が必要と認める額

2 条例第11条に定めるもののほか、同条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催して行う行事に使用する場合とする。

3 条例第11条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市まちかど広場使用料等減額(免除)承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市まちかど広場使用料等減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐伯市まちかど広場条例施行規則

平成25年3月29日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)