○佐伯市公共基準点の管理及び保全に関する規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号に規定する基本調査に基づき設置された標識及び調査設備のうち、本市が管理するこれらのプラスチック杭、標石及び鋲(以下「移管公共基準点」という。)の管理及び保全に関し必要な事項並びに佐伯市地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例(平成17年佐伯市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び保全)
第3条 何人も一時撤去、移転、損傷その他の行為により、移管公共基準点の効用を害してはならない。
2 市長は、移管公共基準点の損傷、滅失その他の異状を発見したとき又は公共基準点を使用する者等から公共基準点に異状がある旨の通報若しくは報告を受けたときは、その原因を調査し、公共基準点の管理及び保全に関し必要な措置を講ずるものとする。
(公共基準点の一時撤去及び移転)
第5条 移管公共基準点が設置されている敷地又はその付近において、当該移管公共基準点の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、当該行為を行う日の30日前までに市長に対し、理由を付して移管公共基準点の一時撤去又は移転を請求することができる。
(公共基準点の損傷等)
第6条 移管公共基準点を損傷し、又はその効用を害する行為をした者は、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、その復元に要する費用は、当該行為をした者が負担しなければならない。
(廃止及び占用終了の通知)
第7条 市長は、移管公共基準点を廃止したときは、移管公共基準点の廃止について(通知)(様式第6号)により国土交通省及び大分県に通知するものとする。
2 市長は、本市が所有する土地以外の土地に設置している公共基準点を廃止し、及び占用を終了したときは、公共基準点の廃止及び占用の終了について(通知)(様式第7号)により当該土地の所有者及び管理者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。