○佐伯市公共基準点の管理及び保全に関する規則

平成25年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号に規定する基本調査に基づき設置された標識及び調査設備のうち、本市が管理するこれらのプラスチック杭、標石及びびょう(以下「移管公共基準点」という。)の管理及び保全に関し必要な事項並びに佐伯市地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例(平成17年佐伯市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共基準点」とは、移管公共基準点及び条例第2条に規定する標識等をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も一時撤去、移転、損傷その他の行為により、移管公共基準点の効用を害してはならない。

2 市長は、移管公共基準点の損傷、滅失その他の異状を発見したとき又は公共基準点を使用する者等から公共基準点に異状がある旨の通報若しくは報告を受けたときは、その原因を調査し、公共基準点の管理及び保全に関し必要な措置を講ずるものとする。

(公共基準点の使用)

第4条 公共基準点を使用する者(以下この条において「使用者」という。)は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、公共基準点使用承認書(様式第2号)による市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた使用者は、同項の公共基準点使用承認書を常時携帯し、本市の職員又は公共基準点を設置している土地の所有者若しくは管理者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の承認を受けた使用者は、公共基準点の使用を終了したときは、公共基準点使用報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(公共基準点の一時撤去及び移転)

第5条 移管公共基準点が設置されている敷地又はその付近において、当該移管公共基準点の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、当該行為を行う日の30日前までに市長に対し、理由を付して移管公共基準点の一時撤去又は移転を請求することができる。

2 前項の規定は、条例第2条に規定する標識等の一時撤去を請求する場合について準用する。

3 前2項及び条例第4条第1項の規定による請求は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第4号)により行うものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該請求に係る公共基準点を一時撤去し、又は移転するものとする。この場合において、その一時撤去又は移転に要する費用は、当該請求を行った者が負担しなければならない。

(公共基準点の損傷等)

第6条 移管公共基準点を損傷し、又はその効用を害する行為をした者は、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、その復元に要する費用は、当該行為をした者が負担しなければならない。

2 前項前段及び条例第5条第1項の規定による届出は、公共基準点損傷等届(様式第5号)により行うものとする。

(廃止及び占用終了の通知)

第7条 市長は、移管公共基準点を廃止したときは、移管公共基準点の廃止について(通知)(様式第6号)により国土交通省及び大分県に通知するものとする。

2 市長は、本市が所有する土地以外の土地に設置している公共基準点を廃止し、及び占用を終了したときは、公共基準点の廃止及び占用の終了について(通知)(様式第7号)により当該土地の所有者及び管理者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市公共基準点の管理及び保全に関する規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成25年3月29日施行)