○佐伯市鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成25年3月29日
規則第15号
(設置)
第1条 佐伯市内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止し、又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、佐伯市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項に規定する被害防止計画に定める対象鳥獣(以下単に「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊に佐伯市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 本市の職員
(2) 佐伯市猟友会会員であって、狩猟免許を有し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる技能を有すると見込まれるもの
2 前項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
3 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置く。
2 隊長は、農林水産部林業課長をもって充てる。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を総括する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(出動)
第5条 実施隊は、市長の要請により隊長が招集し、出動する。
2 出動人数は、隊長が決定する。
(服務)
第6条 隊員は、法令、条例、規則等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(報告)
第7条 対象鳥獣捕獲員は、第5条第1項の規定により出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により隊長へ報告するものとする。
(任期)
第8条 隊員の任期は、任命又は委嘱をされた日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 対象鳥獣捕獲員の報酬及び費用弁償は、佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の定めるところにより支給する。
(補償)
第10条 対象鳥獣捕獲員の職務中の災害補償は、佐伯市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年佐伯市条例第47号)の定めるところによる。
(解任)
第11条 市長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 第3条第1項第2号に規定する者でなくなったとき。
(4) 隊員としての適格性を欠くとき。
(庶務)
第12条 実施隊の庶務は、農林水産部林業課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。