○佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則

平成25年3月25日

教育委員会規則第4号

佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例(平成17年佐伯市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(補助金の交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる児童・生徒等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 園児については、通園距離が3キロメートル以上である者であって、市長が認めるもの

(2) 児童については、通学距離が3キロメートル以上である者

(3) 生徒については、通学距離が4キロメートル以上である者

(4) 定期船を利用する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としない。ただし、佐伯市大入島、大島、屋形島及び深島に居住する児童及び生徒が学校に通学するときその他市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 佐伯市立学校通学区域設定規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第16号)第2条に規定する通学区域以外の区域の学校に通学する児童及び生徒

(3) 佐伯市コミュニティバス運行条例(平成20年佐伯市条例第32号)に規定するコミュニティバスに乗車する児童・生徒等

(補助金の交付の申請)

第4条 学校長は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、通学費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。

(1) 保護者から提出された補助金の申請等に係る委任状(様式第2号)

(2) 通学費補助金個人別明細書(様式第3号)

(3) 定期船を利用する場合は、定期券利用申込書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給の決定通知)

第5条 条例第4条の規定による通知は、通学費補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の交付の請求)

第6条 学校長は、補助金の交付の請求をしようとするときは、通学費補助金交付請求書(様式第5号)により、教育委員会を経て市長に請求しなければならない。

(補助金の額)

第7条 条例第5条に規定する補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

児童・生徒等の区分

通園・通学の区分

通園・通学距離

補助金の額

幼稚園に通園する園児

徒歩等

3キロメートル以上6キロメートル未満

1月当たり1,200円

6キロメートル以上

1月当たり1,600円

定期船


船の定期券の購入に要する経費

小学校に通学する児童

徒歩、自転車等

3キロメートル以上6キロメートル未満

1月当たり1,200円

6キロメートル以上

1月当たり1,600円

定期船


船の定期券の購入に要する経費

中学校に通学する生徒

徒歩、自転車等

4キロメートル以上6キロメートル未満

1月当たり1,200円

6キロメートル以上

1月当たり1,600円

定期船


船の定期券の購入に要する経費

備考 第3条第2項第1号に該当する児童及び生徒であって、離島に居住するものが学校に通学するときの補助金の額は、船の定期券の購入に要する経費のみとする。

(補助金の交付の時期)

第8条 条例第6条の補助金の交付の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 船の定期券の購入に要する経費について補助金を交付する場合 4月及び10月

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる時期

 4月から9月までの通園又は通学に係る補助金については、9月

 10月から3月までの通園又は通学に係る補助金については、3月

(変更の申請等)

第9条 学校長は、補助金の交付決定を受けている児童・生徒等について、条例第8条に規定する転出等の異動があったときは、通学費補助金交付変更申請書(様式第6号)第4条各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更することに決定したときは、通学費補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により、教育委員会を経て学校長に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年9月28日教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年6月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年10月20日 教育委員会規則第18号
令和3年9月28日 教育委員会規則第6号
令和6年6月26日 教育委員会規則第3号
令和7年3月25日 教育委員会規則第5号
令和7年3月31日 教育委員会規則第8号