○佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第4号
佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例(平成17年佐伯市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(補助金の交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる児童・生徒等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 園児については、通園距離が3キロメートル以上である者であって、市長が認めるもの
(2) 児童については、通学距離が3キロメートル以上である者
(3) 生徒については、通学距離が4キロメートル以上である者
(4) 定期船を利用する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める者
(1) 佐伯市立学校通学区域設定規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第16号)第2条に規定する通学区域以外の区域の学校に通学する児童及び生徒
(2) 佐伯市スクールバス及びスクールタクシー運行規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第63号)の規定によりスクールバス又はスクールタクシーに乗車できる児童・生徒等
(3) 佐伯市コミュニティバス運行条例(平成20年佐伯市条例第32号)に規定するコミュニティバスに乗車する児童・生徒等
(1) 保護者から提出された補助金の申請等に係る委任状(様式第2号)
(2) 通学費補助金個人別明細書(様式第3号)
(3) 定期船を利用する場合は、定期券利用申込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第6条 学校長は、補助金の交付の請求をしようとするときは、通学費補助金交付請求書(様式第5号)により、教育委員会を経て市長に請求しなければならない。
児童・生徒等の区分 | 通園・通学の区分 | 通園・通学距離 | 補助金の額 |
幼稚園に通園する園児 | 徒歩等 | 3キロメートル以上6キロメートル未満 | 1月当たり1,200円 |
6キロメートル以上 | 1月当たり1,600円 | ||
定期船 | 船の定期券の購入に要する経費 | ||
小学校に通学する児童 | 徒歩、自転車等 | 3キロメートル以上6キロメートル未満 | 1月当たり1,200円 |
6キロメートル以上 | 1月当たり1,600円 | ||
定期船 | 船の定期券の購入に要する経費 | ||
中学校に通学する生徒 | 徒歩、自転車等 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 1月当たり1,200円 |
6キロメートル以上 | 1月当たり1,600円 | ||
定期船 | 船の定期券の購入に要する経費 |
(1) 船の定期券の購入に要する経費について補助金を交付する場合 4月及び10月
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる時期
ア 4月から9月までの通園又は通学に係る補助金については、9月
イ 10月から3月までの通園又は通学に係る補助金については、3月
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月20日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市立学校児童・生徒等の通学費の補助に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月28日教委規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。