○佐伯市教育支援センター運営要綱
平成25年3月25日
教育委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市総合教育センター規則(平成25年佐伯市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、佐伯市教育支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、小学校・中学校、スクールカウンセラー、大分県教育センター等と連携し、規則第3条に規定する事業を行う。
2 前項の事業は、佐伯市大字池田611番地1において実施する。
(教室の対象者)
第3条 教室(規則第3条に規定するグリーンプラザをいう。以下同じ。)に通室できる者は、佐伯市立小・中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、本人及び保護者が通室を希望し、佐伯市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が通室を決定したものとする。
(閉設日)
第4条 センターの閉設日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開設時間)
第5条 センターの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 指導主事及び指導員(次項において「指導主事等」という。)は、電話又は面接による教育相談を行うとともに、教室に通室する児童生徒の在籍校及び関係機関との連絡、巡回訪問等を定期的に行い、センターの運営に当たる。
3 指導主事等は、教育長が必要と認める会議に出席し、必要に応じて運営状況を教育長に報告しなければならない。
4 心理カウンセラーは、教室に通室する児童生徒のカウンセリングを行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日教委告示第13号)
この告示は、令和2年1月6日から施行する。