○佐伯市学校支援チーム要綱

平成25年3月25日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市総合教育センター規則(平成25年佐伯市教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、佐伯市学校支援チーム(以下「支援チーム」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対策委員及び専門委員の任期)

第2条 対策委員及び専門委員(規則第5条に規定する対策委員及び専門委員をいう。以下同じ。)の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(対策委員及び専門委員の任務)

第3条 対策委員は、幼稚園、小・中学校、保護者等からの相談、苦情、要望等について対応するものとする。

2 専門委員は、前項の相談、苦情、要望等のうち、長期化、複雑化又は深刻化するおそれのあるものについて対応するものとする。

(会議)

第4条 支援チームの会議(次項において単に「会議」という。)は、委員長(規則第5条に規定する佐伯市学校支援チーム委員長をいう。)が招集し、会議の議長となる。

2 支援チームは、必要があると認めるときは、会議に対策委員及び専門委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 対策委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第6条 支援チームは、第3条に規定する任務の遂行に当たっては、その事案に応じ、佐伯市福祉保健部、大分県南部保健所、警察等の関係機関との連携を図るものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

佐伯市学校支援チーム要綱

平成25年3月25日 教育委員会告示第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会告示第14号