○佐伯市水道事業事務決裁規程

平成25年3月22日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、佐伯市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行う事務の決裁に関する基準を定め、事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその事務の執行を補助する職員が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務又は管理者から委任を受けた者の権限に属する事務を、常時あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の決裁すべき事務を、決裁権者が不在のときにあらかじめ認められた範囲内で、決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(4) 不在 決裁権者が欠けた場合又は旅行、事故その他の事由により決裁できない状態にある場合をいう。

(5) 合議 決裁に先立ち、その事務に直接又は間接に関係のある者と協議し、同意を求めることをいう。

(7) 次長 組織規程第4条に規定する次長をいう。

(8) 課長 組織規程第4条に規定する課長をいう。

(9) 参事 組織規程第4条に規定する参事をいう。

(10) 課長補佐 組織規程第4条に規定する課長補佐をいう。

(11) 総括主幹 組織規程第4条に規定する総括主幹をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁を受けようとするときは、原則として、関係係員に回議の上、総括主幹、課長、部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。また、当該決裁に係る事項が他の課の事務に関係がある場合は、主務課長の回議を経てから当該事項に関係する課の長に合議しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 水道事業の運営方針に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 条例、規約、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの

(5) 紛議のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(6) 合議事項で協議の整わないもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に重要で管理者の決裁を受ける必要があると認められるもの

(専決事項)

第5条 管理者の権限に属する事務のうち部長及び課長が専決できるものは、前条第4号から第7号までに掲げるもの及び特に定めのあるものを除き、別表に掲げるもの及びこれに準ずるものとする。

(代決)

第6条 決裁権者が不在の場合であって緊急に処理をする必要があるときは、次の区分により代決することができる。

(1) 管理者が不在のときは、管理者の決裁事項は、部長が代決することができる。

(2) 部長が不在のときは、部長の専決事項は、次長(次長を置かないときは、主務課長)が代決することができる。

(3) 課長が不在のときは、課長の専決事項は、参事(参事を置かない課又は参事が不在のときは課長補佐、参事及び課長補佐をともに置かない課又は参事及び課長補佐がともに不在のときは主務係総括主幹)が代決することができる。この場合において、参事又は課長補佐が2人以上置かれているときは、その代決の順序は別に定める。

2 前項に定める代決については、緊急やむを得ないものに限り行うものとする。

(代決の制限)

第7条 特に重要な事項、異例に属する事項、疑義のある事項又は新規の事項については、前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けた場合を除き、代決してはならない。

(代決後の手続)

第8条 代決をした者は、当該代決をした事項のうち軽易なものを除き、必要があると思われる事項については、後閲を受け、又は報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(佐伯市水道事業専決規定の廃止)

2 佐伯市水道事業専決規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第3号)は、廃止する。

(平成26年12月26日水管規程第2号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公文書の公開又は開示に関する処分又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた当該処分又は施行日前にされた申請に係る当該不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年10月17日水管規程第1号)

この規程は、平成29年10月17日から施行する。

(平成30年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成30年3月30日から施行する。

(令和3年3月16日水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

専決事項

合議等

区分

上下水道部長

課長

起工等(物件の購入その他を含む。以下同じ。)

1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満の起工等に関すること。

1件の設計金額が500万円未満の起工等に関すること。

1件の設計金額が500万円以上の工事請負の起工又は1件の設計金額が100万円以上の建設コンサルタント業務等の委託については、契約検査課長に合議しなければならない。

工事請負等の予定価格の決定

1件の設計金額が500万円以上3,000万円未満の決裁を経た工事請負等の予定価格の決定に関すること。

1件の設計金額が500万円未満の決裁を経た工事請負等の予定価格の決定に関すること。


支出負担行為

1件500万円以上3,000万円未満の支出負担行為に関すること。

1件500万円未満の支出負担行為に関すること。


支出伝票の発行


支出伝票の発行に関すること。


調定等


調定及び納入の通知に関すること。


過誤納金の還付等


過誤納金の還付及び過誤払金の返納に関すること。


滞納処分等


督促及び滞納処分に関すること。


支払督促等


支払督促の申立て並びに督促、強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等及び免除に関すること。


減額、免除等

1件15万円以上の水道料金及び諸収入金の取消し、減額、免除及び不納欠損処分に関すること。

1件15万円未満の水道料金及び諸収入金の取消し、減額、免除及び不納欠損処分に関すること。


予算の流用等

1件200万円以上1,000万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

1件200万円未満の予算の流用及び予備費の充用に関すること。


科目更正


科目更正に関すること。


旅行命令


職員の旅行に関すること。


その他文書等

1 1件15万円以上の不用品の売却、処分及び交換に関すること。

2 部内の決裁の順序に関すること。

1 1件15万円未満の不用品の売却、処分及び交換に関すること。

2 定例的又は軽微な届出、報告、照会、回答、通知等に関すること。

3 申請、申告、督促等に関すること。

4 公文書の公開、個人情報の開示等に関すること(審査請求に関することを除く。)

5 課内の決裁の順序に関すること。

6 水道事業が所管する不動産の登記に関すること。

7 水道料金滞納者に係る停水並びに工事費滞納者の給水装置撤去及び切離しに関すること。

8 指定工事店の評価に関すること。

9 工事用資材の支給に関すること。

10 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令等に関すること。

11 給水装置及びその材料並びに水道メーターの機能検査に関すること。

12 給水装置工事の申込みの受理、設計審査及び施工に関すること。

13 新規の開栓に関すること。

14 その他定例的又は軽微な事項の処理に関すること。


佐伯市水道事業事務決裁規程

平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成26年12月26日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成29年10月17日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月16日 水道事業管理規程第2号