○佐伯市立小・中学校学籍事務取扱規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第5条)

第3章 校内学籍事務

第1節 入学に係る事務(第6条・第7条)

第2節 出席に係る事務(第8条・第9条)

第3節 転学及び転入学に係る事務(第10条―第13条)

第4節 卒業及び進学に係る事務(第14条・第15条)

第5節 その他の学籍に係る事務(第16条・第17条)

第4章 その他(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の学籍に関する事務の取扱いを整備し、その適正な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「校内学籍事務」とは、児童生徒に関する次に掲げる事務をいう。

(1) 第6条の入学に係る事務

(2) 第8条の出席に係る事務

(3) 第10条の転学に係る事務及び第12条の転入学に係る事務

(4) 第14条の卒業及び進学に係る事務

(5) 第16条のその他の学籍に係る事務

第2章 組織

(校長の職務)

第3条 校長は、その学校における校内学籍事務を統括する。

(学籍事務取扱者及び職務)

第4条 学校に、学籍事務取扱者を置く。

2 学籍事務取扱者は、教頭及び事務職員をもって充てる。

3 学籍事務取扱者は、校長の指揮監督の下に校内学籍事務を処理するとともに、必要に応じて学級担任等に指導をし、及び助言をするものとする。

(学級担任等の職務)

第5条 学級担任等は、前条第3項の規定による学籍事務取扱者の指導及び助言の下に、校内学籍事務を処理するものとする。

第3章 校内学籍事務

第1節 入学に係る事務

(入学に係る事務の内容)

第6条 入学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 入学予定者名、入学期日等を確認すること。

(2) 入学児童生徒に係る幼稚園又は小学校の指導要録の抄本又は写し及び健康診断票を受領すること。

(3) 入学児童生徒の指導要録を作成すること。

(入学に係る事務の処理)

第7条 前条の入学に係る事務は、別表第1に定めるところにより処理するものとする。

第2節 出席に係る事務

(出席に係る事務の内容)

第8条 出席に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 児童生徒の出席簿を作成すること。

(2) 児童生徒が長期に欠席したときの事務

(3) 児童生徒の出席停止の処置を行ったときの事務

(出席に係る事務の処理)

第9条 前条の出席に係る事務は、別表第2に定めるところにより処理するものとする。

第3節 転学及び転入学に係る事務

(転学に係る事務の内容)

第10条 転学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 転学児童生徒の在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付すること。

(2) 転学児童生徒の転学先学校名、転学期日等を確認し、教育委員会に報告すること。

(3) 転学児童生徒の指導要録の写し及び健康診断票を転学先の校長に送付すること。

(4) 転学児童生徒の指導要録を保存すること。

(5) その他転学に関し必要な事務

(転学に係る事務の処理)

第11条 前条の転学に係る事務は、別表第3に定めるところにより処理するものとする。

2 特別支援学校へ転学する児童生徒がある場合は、前項の規定に準じて処理するものとする。

(転入学に係る事務の内容)

第12条 転入学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 転入学児童生徒の転入学期日等を確認し、転学前の学校の校長へ通知すること。

(2) 転入学児童生徒の在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を受領すること。

(3) 転入学児童生徒の指導要録の写し及び健康診断票を受領すること。

(4) 転入学児童生徒の指導要録を作成すること。

(5) その他転入学に関し必要な事務

(転入学に係る事務の処理)

第13条 前条の転入学に係る事務は、別表第4に定めるところにより処理するものとする。

2 特別支援学校から転入学する児童生徒がある場合は、前項の規定に準じて処理するものとする。

第4節 卒業及び進学に係る事務

(卒業及び進学に係る事務の内容)

第14条 卒業及び進学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 小学校又は中学校の全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知すること。

(2) 卒業証書授与台帳を作成すること。

(3) 進学児童生徒に係る指導要録の抄本又は写し及び健康診断票を進学先の校長に送付すること。

(卒業及び進学に係る事務の処理)

第15条 前条の卒業及び進学に係る事務は、別表第5に定めるところにより処理するものとする。

第5節 その他の学籍に係る事務

(その他の学籍に係る事務の内容)

第16条 その他の学籍に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 児童生徒の校区外就学及び区域外就学に係る事務

(2) 児童生徒の就学義務の猶予及び免除に係る事務

(3) 児童生徒の編入学に係る事務

(4) 児童生徒の原級留置に係る事務

(5) 児童生徒の退学及び死亡に係る事務

(6) 学校の統合及び分割に係る事務

(その他の学籍に係る事務の処理)

第17条 前条のその他の学籍に係る事務は、別表第6に定めるところにより処理するものとする。

第4章 その他

(教育長の指導及び助言)

第18条 教育長は、校内学籍事務に関し、校長に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、校内学籍事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日教委訓令第6号)

この訓令は、平成25年9月24日から施行する。

別表第1(第7条関係)

入学に係る事務の処理

事項

担当者

1 入学予定者名等の確認に係る事務

1 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第7条の規定に基づく入学予定者の氏名、入学期日、保護者名、住所等を確認すること。

教頭

事務職員

2 指導要録の抄本等の受領及び保管に係る事務

1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第2項の規定に基づき送付された指導要録の抄本又は写しを受領すること。

教頭

事務職員

2 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第8条第2項の規定に基づき送付された児童生徒の健康診断票を受領すること。

教頭

事務職員

3 指導要録の抄本又は写しを保管すること。

教頭

事務職員

学級担任

4 児童生徒の健康診断票を整理、保管すること。

養護教諭

3 指導要録の作成に係る事務

1 学校教育法施行規則第24条第1項の規定に基づき、指導要録を作成すること。

学級担任

別表第2(第9条関係)

出席に係る事務の処理

事項

担当者

1 出席簿の作成に係る事務

1 学校教育法施行規則第25条の規定に基づき、出席簿を作成すること。

学級担任

2 長期欠席をした児童生徒の通知に係る事務

1 学校教育法施行令第20条の規定に基づき、児童生徒が、正当な理由なく休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合に、教育委員会に通知すること。

教頭

事務職員

学級担任

養護教諭

3 出席停止の報告に係る事務

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条並びに佐伯市立学校管理規則(平成17年佐伯市教育委員会規則第19号)第7条及び第8条の規定に基づき、児童生徒の出席を停止させ、又は停止を命ずる必要があると認めた場合に、教育委員会に報告すること。

教頭

事務職員

学級担任

養護教諭

別表第3(第11条関係)

転学に係る事務の処理

事項

担当者

1 在学証明書等の作成等に係る事務

1 在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付すること。

教頭

事務職員

2 転学期日等の確認及び報告に係る事務

1 転学先の校長から送付された転入学通知書により児童生徒の転入学期日及び転学先学校名を確認し、転学・退学報告書を教育委員会に提出すること。

教頭

事務職員

3 指導要録の写し等の作成等に係る事務

1 学校教育法施行規則第24条第3項の規定に基づき、指導要録を整理し、その写しを作成すること。

学級担任

2 児童生徒の健康診断票を整理すること。

養護教諭

3 学校教育法施行規則第24条第3項及び学校保健安全法施行規則第8条第3項の規定に基づき、指導要録の写し及び児童生徒の健康診断票を転学先の校長に送付すること。

教頭

事務職員

4 指導要録の保存に係る事務

1 指導要録を保存すること。

教頭

事務職員

5 その他転学に関し必要な事務

1 出席簿を整理すること。

学級担任

2 学校日誌を整理すること。

教頭

3 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

教頭

事務職員

別表第4(第13条関係)

転入学に係る事務の処理

事項

担当者

1 転入学期日等の確認等に係る事務

1 転入学児童生徒の氏名、入学期日等を確認すること。

校長

教頭

事務職員

2 転入学通知書を転学前の学校の校長に送付すること。

教頭

事務職員

2 在学証明書等の受領に係る事務

1 転学前の学校の校長から送付された在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を受領すること。

教頭

事務職員

3 指導要録の写し等の受領等に係る事務

1 学校教育法施行規則第24条第3項及び学校保健安全法施行規則第8条第3項の規定に基づき送付された指導要録の写し及び児童生徒の健康診断票を受領すること。

教頭

事務職員

2 指導要録の写しを保管すること。

教頭

事務職員

学級担任

3 児童生徒の健康診断票を整理し、保管すること。

養護教諭

4 指導要録の作成及び保管に係る事務

1 学校教育法施行規則第24条第1項の規定に基づき、指導要録を作成すること。

学級担任

2 指導要録を保管すること。

教頭

事務職員

学級担任

5 その他転入学に関し必要な事務

1 出席簿を整理すること。

学級担任

2 学校日誌を整理すること。

教頭

3 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

教頭

事務職員

別表第5(第15条関係)

卒業及び進学に係る事務の処理

事項

担当者

1 全課程修了者の通知に係る事務

1 学校教育法施行令第22条の規定に基づき、小学校又は中学校の全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知すること。

校長

教頭

事務職員

2 卒業証書授与台帳の作成に係る事務

1 佐伯市立学校管理規則の規定に基づき、卒業証書授与台帳を作成すること。

校長

3 指導要録の抄本等の作成等に係る事務

1 学校教育法施行規則第24条第2項の規定に基づき、指導要録を整理し、指導要録の抄本又は写しを作成すること。

学級担任

2 児童生徒の健康診断票を整理すること。

養護教諭

3 学校教育法施行規則第24条第2項及び学校保健安全法施行規則第8条第2項の規定に基づき、指導要録の抄本又は写し及び児童生徒の健康診断票を進学先の校長に送付すること。

教頭

事務職員

別表第6(第17条関係)

その他の学籍に係る事務の処理

事項

担当者

1 児童生徒の校区外就学及び区域外就学に係る事務

1 学校教育法施行令第8条及び第9条の規定に基づく通知を受領すること。

教頭

事務職員

2 指導要録を整理すること。

学級担任

2 児童生徒の就学義務の猶予及び免除に係る事務

1 学校教育法第18条の規定に基づく通知を受領すること。

教頭

事務職員

2 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

3 指導要録を保存すること。

教頭

事務職員

4 学校日誌を整理すること。

教頭

5 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

教頭

事務職員

6 児童自立支援施設に入所した場合


(1) 指導要録の写しを作成すること。

学級担任

(2) 指導要録の写しを送付すること。

教頭

事務職員

3 児童生徒の編入学に係る事務

1 学校教育法施行規則第35条の規定に基づく編入学及び帰国子女の転入による編入学に係る事務は、別表第4の規定に準じて処理する。

別表第4の規定に準じる

4 児童生徒の原級留置に係る事務

1 佐伯市立学校管理規則第7条の規定に基づき、児童生徒の原級留置を行った場合に、教育委員会に報告すること。

校長

教頭

事務職員

学級担任

5 児童生徒の退学及び死亡に係る事務

1 海外への出国及び学齢超過による退学に係る事務


(1) 異動通知書により退学期日等を確認すること。

教頭

事務職員

(2) 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

(3) 学校日誌を整理すること。

教頭

(4) 転学・退学報告書を教育委員会に提出すること。

教頭

事務職員

(5) 指導要録を保存すること。

教頭

事務職員

(6) 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

教頭

事務職員

2 死亡に係る事務


(1) 異動通知書により死亡期日等を確認すること。

教頭

事務職員

(2) 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

(3) 学校日誌を整理すること。

教頭

(4) 指導要録を保存すること。

教頭

事務職員

(5) 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

教頭

事務職員

6 学校の統合及び分割に係る事務

1 教育委員会の通知を確認すること。

教頭

事務職員

2 指導要録を整理すること。

学級担任

佐伯市立小・中学校学籍事務取扱規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号

(平成25年9月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育/第1節 小学校・中学校
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成25年9月24日 教育委員会訓令第6号