○佐伯市立小・中学校財務事務取扱規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算執行

第1節 予算執行組織(第3条・第4条)

第2節 予算の執行(第5条―第8条)

第3章 物品管理

第1節 物品管理組織(第9条―第11条)

第2節 物品管理事務(第12条―第18条)

第4章 その他(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、佐伯市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算執行、物品管理等の財務事務(以下「学校財務事務」という。)に関し必要な事項を定め、その適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 学校財務事務は、別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。

第2章 予算執行

第1節 予算執行組織

(校長の職務)

第3条 校長は、学校に配当を受けた予算(以下「配当予算」という。)を執行する。

(事務職員等の職務)

第4条 事務職員又は事務職員が不在の学校にあっては校長の指定する職員(以下「事務職員等」という。)は、校長の命を受けて次項に定める配当予算に係る事務を処理する。

2 事務職員等が処理する配当予算に係る事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 支出負担行為決議に関する事務

(2) 契約に関する事務

(3) 検収に関する事務

(4) 支出に関する事務

(5) その他予算の執行に関し必要な事務

第2節 予算の執行

(支出負担行為)

第5条 校長は、配当予算について、佐伯市会計規則(平成17年佐伯市規則第57号)及び佐伯市委員会等の収入及び支出等に関する事務の補助執行に関する規程(平成17年佐伯市訓令第44号)等に定める範囲内において、物品購入等に係る支出負担行為(以下「支出負担行為」という。)を行う。

2 支出負担行為は、支出負担行為決議書により行う。

3 事務職員等は、支出負担行為決議書の作成に関する事務を行うに当たっては、その支出負担行為が予算の範囲内であること、購入等の目的及び使途が明確であること等を確認して、これを行わなければならない。

(契約事務)

第6条 事務職員等は、前条の規定による支出負担行為の決議を経たものについて、契約に関する事務を行う。

(検収)

第7条 事務職員等は、物品の納入及び契約の目的たる給付の完了に係る検収に関する事務を行うに当たっては、納品書、仕様書その他関係書類により検査及び確認をしなければならない。

(支出に関する事務)

第8条 事務職員等は、支出に関する事務の適正を確保するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 債務の確定の確認

(2) 会計年度、支出科目等の確認

(3) 請求書等の金額の算定の確認

(4) 支払方法及び支出時期の確認

第3章 物品管理

第1節 物品管理組織

(物品管理者及び職務)

第9条 物品管理者は、校長をもって充てる。

2 物品管理者は、物品の管理に関する事務を統括する。

(物品取扱担当者及び職務)

第10条 物品管理者の事務を補佐させるため、物品取扱担当者を置く。

2 物品取扱担当者は、事務職員等をもって充てる。

3 物品取扱担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 物品の出納及び保管に関する事務

(2) 物品の供用に関する事務

(3) その他物品の管理に関する事務

(使用者及び職務)

第11条 供用に付された物品は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める職員(以下「使用者」という。)が管理に当たる。

(1) 特定の職員が単独で使用する物品 その職員

(2) 前号以外の物品 校務の分掌により定められた職員

第2節 物品管理事務

(物品の出納及び保管に関する事務)

第12条 第10条第3項第1号の物品の出納及び保管に関する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 物品の受入れに関すること。

(2) 受入物品の保管に関すること。

(3) 備品台帳の作成に関すること。

(4) その他物品の出納及び保管に関し必要な事務

(物品の供用に関する事務)

第13条 第10条第3項第2号の物品の供用に関する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 分類及び標識の表示に関すること。

(2) 不用決定表示に関すること。

(3) 物品の使用に係る使用者の確認に関すること。

(4) 亡失損傷報告に関すること。

(5) その他物品の供用に関し必要な事務

(その他物品の管理に関する事務)

第14条 第10条第3項第3号のその他物品の管理に関する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 物品の購入措置に関すること。

(2) 物品の修繕措置に関すること。

(3) 物品の貸出しに関すること。

(4) 物品の廃棄に関すること。

(備品点検)

第15条 物品取扱担当者は、物品のうち備品として分類されているものについて、使用者に定期的に点検をさせ、その結果を物品管理者に報告しなければならない。

(表簿)

第16条 物品管理者は、次に掲げる表簿を備え、これを整理しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 理科教育等設備台帳

(3) 図書台帳

(4) 物品貸出簿

(5) その他物品管理に必要な表簿

(使用者への指導助言)

第17条 物品取扱担当者は、物品の取扱いに関し使用者に指導及び助言を行う。

(善管注意義務)

第18条 物品管理者、物品取扱担当者及び使用者は、善良な管理者に関する注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

第4章 その他

(教育長の指導及び助言)

第19条 教育長は、学校財務事務に関し、校長に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、学校財務事務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日教委訓令第7号)

この訓令は、平成25年9月24日から施行する。

佐伯市立小・中学校財務事務取扱規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第12号

(平成25年9月24日施行)