○佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、本市の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、佐伯市消防本部の次長の職又は消防署長の職に1年以上あったものであること。

(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、佐伯市消防本部の課長の職又は消防署副署長の職に2年以上あったものであること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。

(4) 佐伯市行政組織条例(平成17年佐伯市条例第5号)第1条に規定する部の長の職に2年以上あったものであること。

(5) 佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)別表第1に規定する職務の級(佐伯市水道事業企業職員の給与の支給に関する規程(平成17年佐伯市水道事業管理規程第8号)第2条の規定により市長の事務部局職員の例によることとされる企業職員の職務の級を含む。)が6級以上の職(参事及び課長補佐の職を除く。)に3年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長以上の職に3年以上あったもので、消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)

2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐伯市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月31日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第4号