○佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、佐伯市とする。
(1) 要介護者 法第7条第3項に規定する要介護者をいう。
(2) 要支援者 法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) サービス事業対象者 65歳以上の者(要介護者及び要支援者を除く。)で、法第7条第1項に規定する要介護状態(以下単に「要介護状態」という。)又は同条第2項に規定する要支援状態(以下単に「要支援状態」という。)となるおそれの高い状態にあると認められ、かつ、基本チェックリストの判定を受けた後介護予防マネジメントによりサービス事業の利用が適当とされたものをいう。
(4) 一般介護予防事業対象者 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者をいう。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、別表第2に定めるものとする。
(事業の実施)
第6条 市長は、総合事業(ケアマネジメント事業を除く。)の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等を指定し、又は当該法人等に委託することができるものとする。
2 前項に規定する指定又は委託に関して必要な事項は、この告示に定めるところに従い、別に定める。
(利用料等)
第7条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料等を負担するものとする。
2 市長は、災害その他特別な事情があることにより、必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、利用者の申請により、法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額の特例の適用の承認を決定することができる。
3 前項の第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、佐伯市介護保険条例施行規則(平成17年佐伯市規則第133号)第16条の規定を準用する。
4 前項の規定により第1号事業支給費の額の特例を受けようとする利用者のうち、法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている利用者は、第1号事業支給費の額の特例の適用の承認を決定されたものとみなす。
5 佐伯市地域支援事業利用料条例(平成27年佐伯市条例第21号)第5条に規定する利用料の減免についての基準及び手続は、佐伯市介護保険条例(平成17年佐伯市条例第197号)及び佐伯市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成17年佐伯市規則第134号)の保険料の減免に関する規定を準用する。
6 前項の規定により利用料の減免を受けようとする利用者のうち、法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている利用者は、利用料の減免の適用の承認を決定されたものとみなす。
7 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
8 第1項の利用料等については、総合事業の実施機関において徴収することができる。
(区分支給限度基準額)
第8条 区分支給限度基準額については、別表第4のとおりとする。
(高額介護予防サービス費相当事業等)
第9条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとし、対象事業は別表第5に定める事業とする。
(守秘義務)
第10条 総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(佐伯市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)
2 佐伯市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年佐伯市告示第159号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日告示第60号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第159号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに別表第1の改正規定(介護予防・生活支援サービス事業の部訪問型サービス(第1号訪問事業)の款生活機能向上型サービスの項及び介護予防・生活支援サービス事業の部訪問型サービス(第1号訪問事業)の款生活支援型サービスの項を改める部分を除く。)は、公示の日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第54号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日告示第165号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日告示第180号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年9月17日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第3の規定は、この告示の施行の日以後の介護予防・日常生活支援総合事業の利用について適用し、同日前の介護予防・日常生活支援総合事業の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月2日告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第4の規定は、この告示の施行の日以後の介護予防・日常生活支援総合事業の利用について適用し、同日前の介護予防・日常生活支援総合事業の利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月1日告示第126号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第72号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 実施機関 | 事業内容 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 通所型サービス(第1号通所事業) | 機能向上型サービス | めじろん事業 | 指定事業者 | 廃用等により上肢下肢体幹機能等の低下があり、日常生活動作(調理、洗濯、掃除等をいう。以下同じ。)が困難になった対象者に対し、通所型の事業所において、運動機能向上、口腔機能向上等の訓練を中心としたサービスを実施する。 |
元気アップ事業 | 指定事業者 | 認知症、閉じこもり等により生活不活発になる可能性のある対象者に対し、通所型の事業所において、認知症進行予防や社会参加へのきっかけづくりを目的としたサービスを実施する。 | |||
予防型サービス | いきいき支援事業 | 指定事業者 | 生活不活発になる可能性のある対象者等に対し、通所型の事業所において、社会参加へのきっかけづくりを目的としたサービスを実施する。 | ||
短期集中予防サービス(通所型サービスC) | ころばん事業 | 委託事業者 | 廃用等により上肢下肢体幹機能等の低下があり、日常生活動作が困難になった対象者に対し、通所型の事業所において、専門職が短期間に集中的な運動機能向上等の訓練を中心としたサービスを実施する。 | ||
訪問型サービス(第1号訪問事業) | 生活機能向上型サービス | はつらつ事業 | 指定事業者 | 廃用等により上肢下肢体幹機能等の低下がある対象者に対し、生活機能の向上や生活支援を目的としたサービスを実施する。 | |
サポート事業 | 指定事業者 | 廃用等により上肢下肢体幹機能等の低下がある対象者に対し、生活機能の向上や生活支援を目的とした短時間のサービスを実施する。 | |||
短期集中予防サービス(訪問型サービスC) | ころばん訪問事業 | 委託事業者 | ころばん事業の利用者に、その居宅において、当該事業を実施する専門職が生活環境に対する助言を行う。 | ||
栄養管理指導事業 | 市又は委託事業者 | 対象者又はその家族などの在宅での調理を行う人等に、管理栄養士が定期的に指導を行う。 | |||
口腔管理指導事業 | 市 | 口腔機能の低下がある対象者に、歯科衛生士が定期的に指導を行う。 | |||
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 外出支援事業 | 委託事業者 | 買物(荷物が持てない対象者等)や目的のある散歩(ケアプランにある体力維持、認知症による行方不明防止等)への同行支援を行う。ただし、身体介護や自家用車による送迎等は含まない。 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 市 | 対象者に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 市 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | ||
介護予防普及啓発事業 | サロン等介護予防事業 | 委託事業者 | サロン等で、人とのふれあいの場を広げ、閉じこもりの予防と、日頃からの声かけにつなげるとともに、介護予防体操、健康相談、健康講話等を実施する。 | ||
高齢者栄養教室 | 委託事業者 | 地域の栄養教室を、食生活改善推進協議会に委託し、高血圧の発症・重症化の予防となるように、調理実習、減塩指導等の栄養指導を行う。 | |||
さいきの茶の間等体操体験事業及び健康プログラム事業 | 市 | さいきの茶の間、サロン等の高齢者の集いの場において、体操指導、栄養指導、歯科指導、健康相談、健康講話等を行い、筋力、栄養及び口腔機能を向上させ、認知症その他の疾病の予防と健康づくりの拠点及び地域の見守りの拠点となるように取り組む。 | |||
介護予防教室(おげんき広場)事業 | 委託事業者 | 要介護状態又は要支援状態となるおそれのある対象者に対し、介護予防に効果的な体操等のプログラムを実施する。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 食生活改善推進員人材育成及び食生活改善推進協議会育成事業 | 市又は委託事業者 | 栄養教室を開催し、生活習慣病を予防する生活指導を行い、修了者には、食生活改善推進員として活動できるように、人材育成を継続して実施する。また、食生活改善推進協議会として、各地区で栄養教室が開催できるように、定期的な学習会を開催する。 | ||
介護予防サポーター養成事業 | 市 | 介護予防に関する知識向上のための介護予防サポーター養成講座等を実施し、住み慣れた地域での介護予防の活動ができるよう担い手を養成する。 | |||
通いの場スタート支援事業 | 市 | 住民が自主的に介護予防体操や認知症予防等の介護予防に取り組む通いの場の立ち上げを支援する。 | |||
さいきの茶の間運営事業 | 市 | 地域において家に閉じこもりがちな高齢者に対し、地域での生活の助長、社会的孤立感の解消、地域的交流、認知症の予防その他の介護予防等を図るため、さいきの茶の間の運営に要する経費を補助する。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 市 | 介護保険事業計画の目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 市 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所介護事業所、訪問介護事業所、地域ケア会議、サービス担当者会議、その他住民の通いの場等へのリハビリテーション専門職等による技術支援や助言等を行う事業を実施する。 |
別表第2(第5条関係)
構成事業名 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 通所型サービス(第1号通所事業) | 指定介護予防支援若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援(以下「介護予防支援」と総称する。)又は介護予防ケアマネジメント事業の対象者である要支援者及びサービス事業対象者(自らケアプランを作成し、市又は地域包括支援センターが適当と認めた場合のこれらの者を含む。) | |
訪問型サービス(第1号訪問事業) | |||
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) | |||
介護予防ケアマネジメント事業 | 要支援者(介護予防支援を受けている者を除く。)及びサービス事業対象者 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 65歳以上の者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防教室(おげんき広場)事業 | 認知機能が低下しているおそれのある65歳以上の者(要介護者、要支援者及びサービス事業対象者を除く。) | |
その他の事業 | 65歳以上の者 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 一般介護予防事業対象者 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 65歳以上の者 | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 一般介護予防事業対象者 |
別表第3(第7条関係)
構成事業名 | 利用料等 | ||||
第1号事業支給費の額が100分の90に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の80に相当する額である者 | 第1号事業支給費の額が100分の70に相当する額である者 | |||
介護予防・生活支援サービス事業 | 通所型サービス(第1号通所事業) | めじろん事業 | 1割(第1号事業支給費の額の100分の10) | 2割(第1号事業支給費の額の100分の20) | 3割(第1号事業支給費の額の100分の30) |
元気アップ事業 | |||||
いきいき支援事業 | |||||
ころばん事業 | |||||
訪問型サービス(第1号訪問事業) | はつらつ事業 | ||||
サポート事業 | |||||
栄養管理指導事業 | 1回につき200円 | ||||
口腔管理指導事業 | |||||
その他の生活支援サービス | 外出支援事業 | 30分につき50円 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防教室(おげんき広場)事業 | 1回につき200円 |
別表第4(第8条関係)
利用者 | 区分支給限度基準額 | |
要支援者 | 要支援1 | 1月につき5,032単位(50,320円) |
要支援2 | 1月につき10,531単位(105,310円) | |
サービス事業対象者 | 1月につき5,032単位(50,320円) ※個々の利用者の状態に応じて認められた場合は、1月につき10,531単位(105,310円)とする。 |
別表第5(第9条関係)
構成事業名 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 通所型サービス(第1号通所事業) | めじろん事業 |
元気アップ事業 | ||
いきいき支援事業 | ||
訪問型サービス(第1号訪問事業) | はつらつ事業 | |
サポート事業 |