○佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成26年7月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成26年佐伯市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第2号ただし書に規定する「自己の利用に供する目的で設置する墳墓又は納骨堂」とは、自らが所有する土地(自らが居住する家屋の敷地を含む。)又は自らが所有する家屋(自らが居住する借家を含む。)に自己(その同居の家族を含む。)のペット(事業の用に供する目的で飼養されていたものを除く。)を供養する目的で設置する墳墓又は納骨堂をいう。
(標識の設置等)
第3条 条例第6条第1項の規定により設置する標識(以下単に「標識」という。)は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) ペット霊園の名称
(2) ペット霊園の所在地及び面積
(3) 条例第4条の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(4) ペット霊園の施設の概要
(5) ペット霊園の工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(6) ペット霊園の営業開始予定年月日
(7) 条例第7条第1項の規定により開催する説明会(以下単に「説明会」という。)の日時及び場所
2 標識は、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上とし、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しないように設置しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の記載内容及び設置状況が分かる写真
(説明会の開催等)
第4条 説明会は、標識の設置後30日以内に開催しなければならない。
2 申請予定者は、説明会の日時、場所、方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 申請予定者は、説明会の開催について、標識のほか、適切な方法であらかじめ近隣住民等に周知しなければならない。
4 説明会において説明する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) ペット霊園の名称
(2) ペット霊園の所在地及び面積
(3) 申請予定者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先
(4) ペット霊園の施設の概要
(5) ペット霊園の維持管理に関する計画の概要
(6) ペット霊園の工事の方法及び安全対策の概要
(7) ペット霊園の工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(8) ペット霊園の営業開始予定年月日
(9) その他ペット霊園の設置及び経営について、その内容を明らかにするために必要な事項
5 説明会は、近隣住民等以外の者であっても参加し、及び意見を述べることができるものとする。
(1) 説明会で使用した資料
(2) 説明会の議事録
(3) 出席案内を出した者の名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 協議で使用した資料
(2) 協議の内容を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) ペット霊園の位置図
(2) ペット霊園の周囲250メートル以内(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、周囲100メートル以内)の区域の状況を明らかにした図面
(3) ペット霊園の敷地の登記事項証明書、字図及び求積図
(4) ペット霊園の構造設備を明らかにした図面
(5) ペット霊園の清掃、設備の保守点検その他の維持管理の方法を明らかにした書類
(6) ペット霊園の事業計画書及び収支予算書
(7) ペット霊園の使用料、管理料及び火葬料(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、火葬料を除く。)の額を示した書類
(8) ペット霊園を設置しようとする土地に隣接する全ての土地の所有者の同意を得ていることを証する書類。ただし、火葬施設若しくは納骨堂に係る建築物又は墳墓に係る区画から隣接地までの最短の距離が250メートル以上(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、100メートル以上)である場合においては、同意は必要ないものとし、当該書類の添付を省略できるものとする。
(9) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の定款、規則又は規約の写し及び登記事項証明書
(10) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあってはその法人の損益計算書、貸借対照表、財産目録等の経理的基礎を証する書類、個人が申請する場合にあっては具体的な預貯金等の額、負債の有無等の経理的基礎を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第7条 条例第10条第5号の公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な基準として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 条例第9条第1項の規定により申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)が、精神の機能の障害によりペット霊園の事業者としての業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(2) 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(4) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は次のいずれかに該当する者(暴力団又は次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後5年を経過しないものを含む。)でないこと。
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(5) 申請者が、公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者(その事実がなくなった後5年を経過しない者を含む。)でないこと。
(6) 申請者が、刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(8) その他市長が許可を与えることが適当でないと認めた者でないこと。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 変更に係る第6条各号に掲げる書類
(3) ペット霊園で改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(2) ペット霊園の墳墓及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 承継したペット霊園を明らかにした書面
(2) 承継の事実を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継しようとするペット霊園を明らかにした書面
(2) 承継の事実を証する書類
(3) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあってはその法人の損益計算書、貸借対照表、財産目録等の経理的基礎を証する書類、個人が申請する場合にあっては具体的な預貯金等の額、負債の有無等の経理的基礎を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 移動火葬車の自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し
(2) 移動火葬車の構造設備を明らかにした図面
(3) 移動火葬車の維持管理の方法を明らかにした書類
(4) 移動火葬車の事業計画書及び収支予算書
(5) 移動火葬車の使用料及び管理料の額を示した書類
(6) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の定款、規則又は規約の写し及び登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第19条 条例第28条第1項の規定による公表は、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の例により行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。