○佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成26年7月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成26年佐伯市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号ただし書に規定する「自己の利用に供する目的で設置する墳墓又は納骨堂」とは、自らが所有する土地(自らが居住する家屋の敷地を含む。)又は自らが所有する家屋(自らが居住する借家を含む。)に自己(その同居の家族を含む。)のペット(事業の用に供する目的で飼養されていたものを除く。)を供養する目的で設置する墳墓又は納骨堂をいう。

(標識の設置等)

第3条 条例第6条第1項の規定により設置する標識(以下単に「標識」という。)は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) ペット霊園の名称

(2) ペット霊園の所在地及び面積

(3) 条例第4条の許可の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先

(4) ペット霊園の施設の概要

(5) ペット霊園の工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(6) ペット霊園の営業開始予定年月日

(7) 条例第7条第1項の規定により開催する説明会(以下単に「説明会」という。)の日時及び場所

2 標識は、縦120センチメートル以上、横90センチメートル以上とし、風雨等により容易に破損し、又は倒壊しないように設置しなければならない。

3 条例第6条第2項の規定による届出は、標識設置届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の記載内容及び設置状況が分かる写真

(説明会の開催等)

第4条 説明会は、標識の設置後30日以内に開催しなければならない。

2 申請予定者は、説明会の日時、場所、方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。

3 申請予定者は、説明会の開催について、標識のほか、適切な方法であらかじめ近隣住民等に周知しなければならない。

4 説明会において説明する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ペット霊園の名称

(2) ペット霊園の所在地及び面積

(3) 申請予定者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び連絡先

(4) ペット霊園の施設の概要

(5) ペット霊園の維持管理に関する計画の概要

(6) ペット霊園の工事の方法及び安全対策の概要

(7) ペット霊園の工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(8) ペット霊園の営業開始予定年月日

(9) その他ペット霊園の設置及び経営について、その内容を明らかにするために必要な事項

5 説明会は、近隣住民等以外の者であっても参加し、及び意見を述べることができるものとする。

6 条例第7条第2項の規定による報告は、ペット霊園設置に係る近隣住民等説明会報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 説明会で使用した資料

(2) 説明会の議事録

(3) 出席案内を出した者の名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(近隣住民等との協議内容の報告)

第5条 条例第8条第2項の規定による報告は、ペット霊園設置に係る近隣住民等協議報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 協議で使用した資料

(2) 協議の内容を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可の申請)

第6条 条例第9条第1項に規定するペット霊園の設置の許可の申請は、ペット霊園設置許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) ペット霊園の位置図

(2) ペット霊園の周囲250メートル以内(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、周囲100メートル以内)の区域の状況を明らかにした図面

(3) ペット霊園の敷地の登記事項証明書、字図及び求積図

(4) ペット霊園の構造設備を明らかにした図面

(5) ペット霊園の清掃、設備の保守点検その他の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) ペット霊園の事業計画書及び収支予算書

(7) ペット霊園の使用料、管理料及び火葬料(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、火葬料を除く。)の額を示した書類

(8) ペット霊園を設置しようとする土地に隣接する全ての土地の所有者の同意を得ていることを証する書類。ただし、火葬施設若しくは納骨堂に係る建築物又は墳墓に係る区画から隣接地までの最短の距離が250メートル以上(火葬施設を有しないペット霊園にあっては、100メートル以上)である場合においては、同意は必要ないものとし、当該書類の添付を省略できるものとする。

(9) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の定款、規則又は規約の写し及び登記事項証明書

(10) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあってはその法人の損益計算書、貸借対照表、財産目録等の経理的基礎を証する書類、個人が申請する場合にあっては具体的な預貯金等の額、負債の有無等の経理的基礎を証する書類

(11) その他市長が必要と認める書類

(許可の基準)

第7条 条例第10条第5号の公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な基準として規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により申請を行った者(以下この条において「申請者」という。)が、精神の機能の障害によりペット霊園の事業者としての業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(2) 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(4) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は次のいずれかに該当する者(暴力団又は次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後5年を経過しないものを含む。)でないこと。

 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

 暴力団又はからまでに定める者の依頼を受けて許可を受けようとする者

(5) 申請者が、公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又はその団体に属する者(その事実がなくなった後5年を経過しない者を含む。)でないこと。

(6) 申請者が、刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪又は暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(7) 条例第26条の規定による許可の取消し又は条例第27条第1項の規定による使用禁止の命令若しくは同条第2項の規定による工事中止の命令を受けてから5年を経過しない者(法人にあってはその理事がかつて個人経営者として当該取消し又は当該命令を受けた者、個人にあってはかつてその者が法人の理事として当該取消し又は当該命令を受けた者である場合を含む。)でないこと。

(8) その他市長が許可を与えることが適当でないと認めた者でないこと。

(許可書の交付)

第8条 条例第11条第1項の許可書は、ペット霊園設置許可書(様式第5号)によるものとする。

(不許可の決定の通知)

第9条 条例第11条第1項の規定による不許可の決定の通知は、ペット霊園(設置・変更・廃止)不許可通知書(様式第6号)により行うものとする。

(工事着手届)

第10条 条例第12条の規定による届出は、ペット霊園工事着手届(様式第7号)により行うものとする。

(工事完了届)

第11条 条例第13条の規定による届出は、ペット霊園工事完了届(様式第8号)により行うものとする。

(変更の許可の申請等)

第12条 条例第15条第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、ペット霊園変更許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更に係る第6条各号に掲げる書類

(3) ペット霊園で改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第15条第2項において条例第11条第1項の規定を準用する場合の同項の許可書は、ペット霊園変更許可書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第15条第2項において条例第11条第1項の規定を準用する場合の同項の規定による不許可の決定の通知は、ペット霊園(設置・変更・廃止)不許可通知書(様式第6号)により行うものとする。

4 第3条から第5条まで、第7条第10条及び第11条の規定は、条例第15条第2項において準用する場合について準用する。

(廃止の許可の申請等)

第13条 条例第17条第1項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、ペット霊園廃止許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第6条第1号第3号及び第9号に掲げる書類

(2) ペット霊園の墳墓及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第17条第1項の規定による廃止について、許可の決定をしたときはペット霊園廃止許可書(様式第12号)により、不許可の決定をしたときはペット霊園(設置・変更・廃止)不許可通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(地位の承継)

第14条 条例第18条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届出書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 承継したペット霊園を明らかにした書面

(2) 承継の事実を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

第15条 条例第19条第2項の承継承認申請書は、ペット霊園承継承認申請書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継しようとするペット霊園を明らかにした書面

(2) 承継の事実を証する書類

(3) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあってはその法人の損益計算書、貸借対照表、財産目録等の経理的基礎を証する書類、個人が申請する場合にあっては具体的な預貯金等の額、負債の有無等の経理的基礎を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第19条第1項の規定による地位の承継について、承認の決定をしたときはペット霊園承継承認書(様式第15号)により、不承認の決定をしたときはペット霊園承継不承認通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(移動火葬事業の届出)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出は、移動火葬事業届出書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 移動火葬車の自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(2) 移動火葬車の構造設備を明らかにした図面

(3) 移動火葬車の維持管理の方法を明らかにした書類

(4) 移動火葬車の事業計画書及び収支予算書

(5) 移動火葬車の使用料及び管理料の額を示した書類

(6) 法人(地方公共団体を除く。)が申請する場合にあっては、その法人の定款、規則又は規約の写し及び登記事項証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(許可の取消し)

第17条 市長は、条例第26条の規定により許可を取り消したときは、ペット霊園設置許可取消通知書(様式第18号)により当該許可事業者に通知するものとする。

(使用禁止等の命令)

第18条 条例第27条第1項の規定による使用禁止の命令又は同条第2項の規定による工事中止の命令は、ペット霊園使用禁止(工事中止)命令書(様式第19号)により行うものとする。

(公表)

第19条 条例第28条第1項の規定による公表は、佐伯市公告式規則(平成17年佐伯市規則第2号)の例により行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により公表することができるものとする。

3 条例第28条第2項の規定により意見を述べようとする者は、公表に関する意見書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(既設ペット霊園の届出)

第20条 条例附則第2項の規定による届出は、既設ペット霊園届出書(様式第21号)第6条各号(第8号及び第10号を除く。)に掲げる書類を添えて行うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成26年7月31日 規則第16号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第3節 墓地・火葬場等
沿革情報
平成26年7月31日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第27号