○佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例

平成26年12月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、歴史文化施設の利用の促進を図るため、一定期間内において全ての歴史文化施設に観覧のため入館することができる共通観覧券(以下単に「共通観覧券」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「歴史文化施設」とは、佐伯市平和祈念館やわらぎ、城下町佐伯国木田独歩館及び佐伯市歴史資料館をいう。

(共通観覧券)

第3条 共通観覧券の交付を受けようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 共通観覧券の利用に係る有効期間は、当該共通観覧券を交付した日から起算して1年とする。

3 使用料は、共通観覧券を交付する際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 共通観覧券により歴史文化施設に入館することができる回数は、各歴史文化施設につき1回とする。

(使用料の納付の特例)

第4条 共通観覧券の利用に係る有効期間内において当該共通観覧券により歴史文化施設に入館しようとする者は、佐伯市平和祈念館やわらぎ条例(平成17年佐伯市条例第126号)第9条城下町佐伯国木田独歩館条例(平成17年佐伯市条例第127号)第7条及び佐伯市歴史資料館条例(平成26年佐伯市条例第32号)第9条の規定の適用については、これらの規定による使用料を納付した者とみなす。

(使用料の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、第3条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、佐伯市歴史資料館条例の施行の日から施行する。

(令和5年7月7日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

使用料の名称

区分

歴史文化施設

共通観覧料

一般(中・高校生を除いた15歳以上の者)

500円

小・中・高校生(市内に住所を有し、又は市内の小・中・高校に通学する小・中・高校生を除く。)

150円

佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例

平成26年12月24日 条例第40号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年12月24日 条例第40号
令和5年7月7日 条例第28号