○佐伯市家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

平成26年12月16日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、地震発生時における家具等の転倒による被害の防止又は軽減を図るため、家具転倒防止器具を購入して取り付ける者に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「家具等」とは、たんす、食器棚、本棚、冷蔵庫、テレビ等で、地震発生時に転倒することにより、人の生命に危険を及ぼすおそれのある物をいう。

2 この告示において「家具転倒防止器具」とは、家具等を柱、壁、天井等に固定し、それらの転倒を防止するために取り付けるL字型金具、突っ張り棒、二段家具連結止金具、転倒防止ベルト、転倒防止チェーンその他家具等の転倒防止に有効と認められる器具等をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住する住宅内に家具転倒防止器具の取付けを行う世帯であって、当該器具を購入した日において次に掲げる要件を全て満たすものの世帯主とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市内に住所を有し、かつ、現に居住している世帯であること。

(2) 次のいずれかに該当する者が属する世帯であること。

 65歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

 妊娠中又は出産後1年以内の者

(3) 市税を滞納している世帯員がいないこと。

(4) この告示に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯であること。

(5) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、本市内の販売店において販売される家具転倒防止器具の購入及びその取付けに要する経費とする。

2 補助金の交付の額は、補助対象経費の3分の2(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。

(交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市家具転倒防止対策推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、家具転倒防止器具を購入した日の属する年度の3月31日までに市長に申請し、及び請求しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具の購入又は取付けに係る領収書の原本

(2) 家具転倒防止器具の取付け前及び取付け後の写真

(3) 第3条第2号に規定する世帯であることを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市家具転倒防止対策推進事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第2号)又は佐伯市家具転倒防止対策推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けた者に限る。)に対し補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、同日以後に購入して取り付けた家具転倒防止器具について適用する。

(平成29年6月30日告示第139号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行し、同日以後に購入して取り付けた家具転倒防止器具について適用する。

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佐伯市家具転倒防止対策推進事業補助金交付要綱

平成26年12月16日 告示第131号

(平成31年2月19日施行)