○佐伯市かまえインターパーク条例施行規則

平成27年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市かまえインターパーク条例(平成26年佐伯市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第6条第1項の行為(以下「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き3日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第3条 利用をすることができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者数)

第4条 利用をすることができる者の数は、1日2者までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可申請)

第5条 条例第6条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者は、佐伯市かまえインターパーク利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、企画書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、佐伯市かまえインターパーク利用許可(不許可)通知書(様式第2号第8条において「利用許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める行為)

第7条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火気を使用すること。

(2) 駐車場として整備している部分を除き、車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) スピーカー、アンプその他の音響機器を使用すること。

(4) その他インターパークの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の取りやめ)

第8条 利用者(条例第7条に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、利用を取りやめようとするときは、速やかに、佐伯市かまえインターパーク利用取りやめ届(様式第3号)に利用許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、条例第9条の規定により許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すときは、佐伯市かまえインターパーク利用許可取消し等通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料を減額することができる場合及びその額は、次の表のとおりとする。

減額することができる場合

減額することができる額

本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合

利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額

市長が災害その他特別の事情があると認めた場合

市長が必要と認める額

本市内の生産者が地場産品の販売を行う場合

利用者が納入すべき使用料の9割に相当する額

2 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催して行う行事に利用する場合とする。

3 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市かまえインターパーク使用料減額(免除)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市かまえインターパーク使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(読替規定)

第11条 条例第15条の規定によりインターパークの管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条から第6条まで、第8条第9条並びに第10条第3項及び第4項

市長

指定管理者

第10条第3項

条例第11条の規定により使用料

条例第19条の規定により利用料金

第10条第3項及び様式第5号

佐伯市かまえインターパーク使用料減額(免除)承認申請書

佐伯市かまえインターパーク利用料金減額(免除)承認申請書

第10条第4項及び様式第6号

佐伯市かまえインターパーク使用料減額(免除)承認(不承認)通知書

佐伯市かまえインターパーク利用料金減額(免除)承認(不承認)通知書

様式第1号から様式第6号まで

佐伯市長

指定管理者

様式第1号様式第2号及び様式第4号

使用料

利用料金

様式第5号及び様式第6号

の使用料

の利用料金

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

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佐伯市かまえインターパーク条例施行規則

平成27年3月19日 規則第5号

(平成27年3月20日施行)