○佐伯市かまえインターパーク条例施行規則
平成27年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市かまえインターパーク条例(平成26年佐伯市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 条例第6条第1項の行為(以下「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き3日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第3条 利用をすることができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者数)
第4条 利用をすることができる者の数は、1日2者までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の申請書には、企画書及び図面を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める行為)
第7条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火気を使用すること。
(2) 駐車場として整備している部分を除き、車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(3) スピーカー、アンプその他の音響機器を使用すること。
(4) その他インターパークの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
減額することができる場合 | 減額することができる額 |
本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合 | 利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額 |
市長が災害その他特別の事情があると認めた場合 | 市長が必要と認める額 |
本市内の生産者が地場産品の販売を行う場合 | 利用者が納入すべき使用料の9割に相当する額 |
2 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催して行う行事に利用する場合とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月20日から施行する。