○佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年佐伯市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども 零
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表第1に定める額
(1) 常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設の場合
利用者負担額の月額×その月の途中入所日以降の開所日数又はその月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が20日を超える場合は、20日)÷20日
(2) 常態的に土曜日を開所する特定教育・保育施設の場合
利用者負担額の月額×その月の途中入所日以降の開所日数又はその月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(延長保育の利用者負担額)
第4条 市が設置する保育所及び認定こども園において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する小学校就学前子どもが、その時間を超えて延長保育を受ける場合の利用者負担額は、別表第2に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(利用者負担額に関する特例)
2 当分の間、令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、零とする。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月27日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第38号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月20日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和3年9月分以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同年8月分以前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 被保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 11,700円 | 11,600円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 18,000円 | 17,800円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 26,700円 | 26,400円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 36,600円 | 36,100円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 48,000円 | 47,300円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 62,400円 | 61,500円 |
備考
1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分のうち、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分を、「保育短時間」とは同条に規定する保育必要量の認定区分のうち、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)をいう。
2 この表における市町村民税の所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考2において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割の額を算定するものとする。
3 この表において「被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受ける世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
4 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、市町村民税の均等割及び所得割がいずれも課税されていない世帯をいう。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額の月額は、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額の2分の1に相当する額とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が、48,600円以上77,101円未満である場合であって、次に掲げる世帯であるときの利用者負担額の月額は、5,400円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、特に困窮していると市長が認めた世帯
6 令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、当該特定被監護者等のうち最年長の者以外の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は、0円とする。
7 世帯の階層区分を証明することができない世帯は、第8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 1回当たりの金額 | 1月当たりの金額 |
午前7時30分から午前9時まで | 100円 | 1,000円 |
午後4時30分から午後5時まで | 100円 | 1,000円 |
午後5時から午後5時30分まで | 100円 | 1,000円 |
午後5時30分から午後6時30分まで | 200円 | 2,000円 |