○佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第22号

(利用者負担額)

第2条 条例第2条に規定する利用者負担額の月額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども 零

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表第1に定める額

2 前項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により別表第1の規定を適用する場合におけるこれらの表の利用者負担額の欄に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

(月の途中の入退所に係る利用者負担額)

第3条 月の途中において入退所となった場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設の場合

利用者負担額の月額×その月の途中入所日以降の開所日数又はその月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 常態的に土曜日を開所する特定教育・保育施設の場合

利用者負担額の月額×その月の途中入所日以降の開所日数又はその月の途中退所日の前日までの開所日数(これらの日数が25日を超える場合は、25日)÷25日

(延長保育の利用者負担額)

第4条 市が設置する保育所及び認定こども園において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に該当する小学校就学前子どもが、その時間を超えて延長保育を受ける場合の利用者負担額は、別表第2に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第3条の規定により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月27日規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第38号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年11月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和3年9月分以後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同年8月分以前の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

被保護世帯等

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

11,700円

11,600円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

18,000円

17,800円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

26,700円

26,400円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

36,600円

36,100円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

48,000円

47,300円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

62,400円

61,500円

備考

1 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分のうち、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分を、「保育短時間」とは同条に規定する保育必要量の認定区分のうち、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)をいう。

2 この表における市町村民税の所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考2において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税の所得割の額を算定するものとする。

3 この表において「被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による保護の措置を受ける世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

4 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、市町村民税の均等割及び所得割がいずれも課税されていない世帯をいう。

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額の月額は、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額の2分の1に相当する額とする。また、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の市町村民税所得割課税額が、48,600円以上77,101円未満である場合であって、次に掲げる世帯であるときの利用者負担額の月額は、5,400円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、特に困窮していると市長が認めた世帯

6 令第14条に規定する特定被監護者等が2人以上いる場合において、当該特定被監護者等のうち最年長の者以外の満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は、0円とする。

7 世帯の階層区分を証明することができない世帯は、第8階層にあるものとみなしてこの表を適用する。

別表第2(第4条関係)

区分

1回当たりの金額

1月当たりの金額

午前7時30分から午前9時まで

100円

1,000円

午後4時30分から午後5時まで

100円

1,000円

午後5時から午後5時30分まで

100円

1,000円

午後5時30分から午後6時30分まで

200円

2,000円

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佐伯市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和3年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第56号
平成28年4月25日 規則第33号
平成28年9月27日 規則第37号
平成28年9月30日 規則第38号
平成29年3月1日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年4月28日 規則第24号
平成30年5月16日 規則第19号
平成30年11月20日 規則第32号
令和元年10月1日 規則第22号
令和3年8月31日 規則第36号