○佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成27年3月31日

告示第61号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス

第1節 生活機能向上型サービス(第4条―第15条)

第2節 削除

第3章 通所型サービス

第1節 機能向上型サービス(第17条―第21条)

第2節 予防型サービス(第22条)

第4章 手続(第23条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業者 法第115条の45第1項に規定する事業を行う者をいう。

(2) 訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(3) 通所型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者をいう。

(4) 指定 法第115条の45の3第1項に規定する指定をいう。

(5) 生活機能向上型サービス 訪問型サービス事業者が行う訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものをいう。

(6) 機能向上型サービス又は予防型サービス 通所型サービス事業者が行う通所型サービスのうち旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものをいう。

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(一般原則)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 介護予防・日常生活支援総合事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、本市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問型サービス

第1節 生活機能向上型サービス

(基本方針)

第4条 生活機能向上型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数等)

第5条 訪問型サービス事業者が生活機能向上型サービスを行う事業所(以下「生活機能向上型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(生活機能向上型サービスの提供に当たる介護福祉士又は旧介護保険法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等事業基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における生活機能向上型サービス、指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら生活機能向上型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している生活機能向上型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該生活機能向上型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は指定介護予防サービス等基準第5条第1項から4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、生活機能向上型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該生活機能向上型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第7条 生活機能向上型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活機能向上型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(個別計画の作成)

第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、生活機能向上型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス個別計画を作成するものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業の運営についての重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方法

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 訪問型サービス事業者は、正当な理由なく生活機能向上型サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第11条 訪問型サービス事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第12条 生活機能向上型サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス事業者は、当該生活機能向上型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第14条 訪問型サービス事業者は、当該生活機能向上型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 訪問型サービス事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該生活機能向上型サービスを受けていた者であって、当該生活機能向上型サービスの事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該生活機能向上型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な生活機能向上型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(暴力団関係者の排除)

第15条 訪問型サービス事業者は、その運営について、暴力団関係者(佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

第2節 削除

第16条 削除

第3章 通所型サービス

第1節 機能向上型サービス

(基本方針)

第17条 機能向上型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数等)

第18条 通所型サービス事業者が機能向上型サービスを行う事業所(以下「機能向上型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 機能向上型サービスの提供日ごとに、機能向上型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該機能向上型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該機能向上型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 機能向上型サービスの単位ごとに、当該機能向上型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 機能向上型サービスの単位ごとに、当該機能向上型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら機能向上型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該機能向上型サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、機能向上型サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における機能向上型サービス、指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この条及び第22条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) リハビリ専門職又は機能訓練指導員 1以上

2 当該機能向上型サービスの利用定員(機能向上型サービス事業所において同時に機能向上型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、機能向上型サービスの単位ごとに、当該機能向上型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(介護職員は、専ら当該機能向上型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 通所型サービス事業者は、機能向上型サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第8項において同じ。)を、常時1人以上当該機能向上型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の機能向上型サービスの単位は、機能向上型サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号のリハビリ専門職は、理学療法士又は作業療法士とし、当該機能向上型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該機能向上型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

8 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

9 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、機能向上型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(設備及び備品等)

第19条 機能向上型サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消化設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら機能向上型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する機能向上型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、機能向上型サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(衛生管理等)

第20条 通所型サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービス事業者は、当該機能向上型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)

第21条 第6条第8条から第10条まで及び第12条から第15条までの規定は、機能向上型サービスについて準用する。この場合において、第6条第9条第10条第12条第2項及び第3項第13条第14条第1項及び第2項並びに第15条中「訪問型サービス事業者」とあるのは「通所型サービス事業者」と、第6条並びに第12条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「機能向上型サービス事業所」と、第8条中「サービス提供責任者」とあるのは「機能向上型サービス事業所の管理者」と、第8条第9条第1項第10条第13条第1項及び第3項並びに第14条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「機能向上型サービス」と、第8条中「訪問型サービス個別計画」とあるのは「通所型サービス個別計画」と、第9条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第2節 予防型サービス

(準用)

第22条 第6条第8条から第10条まで、第12条から第15条まで、第17条から第20条までの規定は、予防型サービスについて準用する。この場合において、第6条第9条第10条第12条第2項及び第3項第13条第14条並びに第15条中「訪問型サービス事業者」とあるのは「通所型サービス事業者」と、第6条並びに第12条第1項及び第2項中「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と、第8条中「サービス提供責任者」とあるのは「予防型サービス事業所の管理者」と、第8条第9条第1項第10条第13条第1項及び第3項並びに第14条中「生活機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、第8条中「訪問型サービス個別計画」とあるのは「通所型サービス個別計画」と、第9条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第17条第18条並びに第19条第3項及び第4項中「機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、第18条第1項第6項及び第7項第19条第1項並びに第20条第2項中「機能向上型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と読み替えるものとする。

第4章 手続

(指定の申請)

第23条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、既に法第115条の2第1項又は法第115条の12第1項の規定により指定を受けている事業者については、当該指定に係る通知書の写しを提出することにより、省令第140条の63の5第1項第4号から第14号までの書類を省略することができる。

2 市長は、この告示に規定した基準を満たした事業者であっても、当該事業者を指定することにより、佐伯市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業者を指定しないこととすることができる。

3 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の期間)

第24条 指定の期間については、佐伯市介護保険事業計画に規定する計画期間の最終年度までとする。

(変更の届出)

第25条 指定を受けた内容に変更が生じたときは、変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止又は休止の届出等)

第26条 第14条(第21条及び第22条において準用する場合を含む。)の規定により、事業の廃止又は休止の届出をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 休止した事業の再開にあっては、再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第27条 法第115条の45の6第1項の規定による更新の申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事業者情報の提供)

第28条 市長は、第25条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

第5章 雑則

(その他)

第29条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び第11条第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

(平成29年3月30日告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定(「並びに第12条第1項及び第2項」の次に「中」を加える部分に限る。)は、公示の日から施行する。

(平成29年9月29日告示第166号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第73号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の規定により提出されている申請書及び届出書は、この告示による改正後の佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱の相当規定により提出されたものとみなす。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

佐伯市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成27年3月31日 告示第61号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第61号
平成29年3月30日 告示第55号
平成29年9月29日 告示第166号
令和3年3月26日 告示第73号
令和4年5月12日 告示第119号