○城下町佐伯国木田独歩館条例施行規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、城下町佐伯国木田独歩館条例(平成17年佐伯市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第8条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業のために観覧するとき。
(2) 市内の小・中・高校の児童又は生徒を引率する者が学校教育活動として観覧するとき。
(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。)が当該手帳を提示して観覧するとき、及びその付添人1人が観覧するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ城下町佐伯国木田独歩館使用料減額・免除承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、城下町佐伯国木田独歩館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。