○佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例施行規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市歴史文化施設の共通観覧券に関する条例(平成26年佐伯市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共通観覧券の交付)
第2条 市長は、条例第3条の規定による使用料の納付があったときは、当該納付をした者に、一定期間内において全ての歴史文化施設に観覧のため入館することができる共通観覧券(以下単に「共通観覧券」という。)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する事業のために観覧するとき。
(2) 市内の小・中・高校の児童又は生徒を引率する者が学校教育活動として観覧するとき。
(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。)が当該手帳を提示して観覧するとき、及びその付添人1人が観覧するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市歴史文化施設使用料減額・免除承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。