○佐伯市城下町観光交流館条例施行規則
平成27年5月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市城下町観光交流館条例(平成26年佐伯市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 条例第8条第1項の規定による利用(以下単に「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き3日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する許可の申請の受付期間は、利用をしようとする日の1年前から利用をしようとする日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
減額することができる場合 | 減額することができる額 |
本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合 | 利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額 |
市長が災害その他特別の事情があると認めた場合 | 市長が必要と認める額 |
2 条例第13条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催し、又は本市の自治会が主催して行う行事に利用する場合とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月30日から施行する。