○佐伯市城下町観光交流館条例施行規則

平成27年5月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市城下町観光交流館条例(平成26年佐伯市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第8条第1項の規定による利用(以下単に「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き3日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者は、佐伯市城下町観光交流館利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する許可の申請の受付期間は、利用をしようとする日の1年前から利用をしようとする日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、佐伯市城下町観光交流館利用許可(不許可)通知書(様式第2号次条において「利用許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の取りやめ)

第5条 利用者(条例第9条に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、利用を取りやめようとするときは、速やかに、佐伯市城下町観光交流館利用取りやめ届(様式第3号)に利用許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第11条の規定により許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すときは、佐伯市城下町観光交流館利用許可取消し等通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額することができる場合及びその額は、次の表のとおりとする。

減額することができる場合

減額することができる額

本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合

利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額

市長が災害その他特別の事情があると認めた場合

市長が必要と認める額

2 条例第13条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催し、又は本市の自治会が主催して行う行事に利用する場合とする。

3 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市城下町観光交流館使用料減額(免除)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市城下町観光交流館使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年5月30日から施行する。

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佐伯市城下町観光交流館条例施行規則

平成27年5月28日 規則第34号

(平成27年5月30日施行)