○佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金交付要綱
平成27年5月18日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するため、老朽危険空き家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において佐伯市老朽危険空き家除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「老朽危険空き家」とは、過半が居住の用に供する建築物であって、居住がなされていないことが常態で、老朽化により倒壊するおそれのあるものをいう。
(補助対象空き家)
第3条 補助金の対象となる老朽危険空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。
(1) 本市内に存するもの
(2) 木造であるもの
(3) 長屋又は共同住宅でないもの
(4) 国、地方公共団体又は法人(以下「法人等」という。)が所有するものでないもの
(5) 別表第1の老朽度判定基準に掲げる評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100以上であるもの
(6) 別表第2の隣地等への危険度判定基準に掲げる評定区分のいずれかに該当するもの
(7) 同一敷地内において、この告示による補助金の交付を受けている建築物がないもの
(8) 公共工事等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
(9) この告示による補助金に類する補助等を受けていないもの
2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるものについては、補助対象空き家とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 補助対象空き家の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者又はその相続人。ただし、法人等を除く。
(2) 前号に規定する者から補助対象空き家の除却について同意を得た者。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体以外の法人等を除く。
(1) 市税を滞納している者
(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者である者
(3) 補助対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合において、当該共有者全員又は相続人全員から補助対象空き家の除却について同意を得られない者。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)を提出できるときは、この限りでない。
(4) 補助対象空き家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者全員から補助対象空き家の除却について同意を得られない者
(5) 補助対象空き家の除却について、法令等の規定による命令を受けている者
(6) 虚偽の申請をした者
(7) その他市長が不適当と認める者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(本市内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限る。)と補助対象者とが契約を締結する補助対象空き家の除却工事とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者
(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者
(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(2) 補助対象空き家の一部を除却する工事
(3) その他市長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空き家の除却に要する費用(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)の処分に係るものを除く。)に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額を上限とする。
補助対象空き家の所在地 | 補助金の限度額 |
離島以外 | 50万円 |
大入島 | 60万円 |
大島 | 75万円 |
屋形島 | 90万円 |
深島 | 90万円 |
(事前調査)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をする前に、事前調査申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助対象空き家に該当するか否かの調査を受けなければならない。
(1) 登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書)
(2) 所有者等であることを証する書類
(3) 老朽危険空き家の位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 市税完納証明書
(2) 工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
(3) 補助対象空き家の平面図及び床面積求積図
(4) 現場写真
(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第5号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事見積書の写し(内訳の分かるもの)
(2) 補助対象空き家の平面図(変更箇所を明示したもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から1か月を経過する日又は当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、除却工事実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(施工者が発行したもの)
(3) 工事状況写真(施工前及び施工後並びに工事内容が確認できるもの)
(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するものに限る。)
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第15条 この告示による補助金は、精算払いの方法により交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき
3 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、当該取消しに係る部分の補助金の返還を当該補助事業者に命ずるものとする。
(跡地の管理)
第18条 補助金の交付を受けて老朽危険空き家を除却した所有者等は、雑草の繁茂や廃棄物の投棄等が生じないように跡地の管理を適正に行うための適切な措置を講じなければならない。
(書類の保管)
第19条 補助金の交付を受けて老朽危険空き家を除却した所有者等は、当該補助金の交付に係る関係書類一式を当該補助金を交付した会計年度の翌年度から起算して10年間保管しておかなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第33号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
老朽度判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 | 構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 | 構造の腐朽又は破壊の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | ||||
屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 | 防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 | 排水設備 | 雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
備考 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第2(第3条関係)
隣地等への危険度判定基準
評定区分 | 評定内容 | |
1 | 隣地への影響 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 建築物から隣地境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣地が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。 (3) 隣地に現に使用されている建築物が存在していること、又は隣地が多数の人に利用されていること。 |
2 | 道路(里道及び生活道路を含む。以下同じ。)への影響 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 建築物から道路境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣接する道路が建築物の最も高い部分より低い位置にあること。 |
3 | 河川(水路を含む。以下同じ。)への影響 | 次に掲げる要件をいずれも満たすもの (1) 建築物から河川境界線までの水平距離が当該建築物の高さ以内であること。 (2) 隣接する河川が雨水排水の受皿となっている等、河川としての機能を有していること。 |