○佐伯市歴史資料館条例施行規則
平成27年4月21日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市歴史資料館条例(平成26年佐伯市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 佐伯市歴史資料館(以下「資料館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 学芸員 若干人
(3) その他の職員
2 館長は、資料館の庶務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 学芸員及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(館長の専決事項)
第3条 館長は、佐伯市教育委員会事務局組織規則(平成17年教育委員会規則第5号)第5条第2項に定めるもののほか、資料館の事業実施に関して専決処理することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
(入館者の遵守事項)
第4条 資料館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内の展示品に手を触れることその他これを破損するような行為をしないこと。
(2) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく展示品の撮影、複製等をしないこと。
(4) 建物、設備若しくは展示品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長に報告すること。
(5) 館内では禁煙及び禁酒とし、酒気を帯びて入館しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業のために観覧するとき。
(2) 市内の小・中・高校の児童又は生徒を引率する者が学校教育活動として観覧するとき。
(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者をいう。)が当該手帳を提示して観覧するとき、及びその付添人1人が観覧するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ佐伯市歴史資料館使用料減額・免除承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(歴史資料の公開)
第6条 資料館に保管する佐伯市の歴史に関する資料(以下「歴史資料」という。)は、その一部を展示室に展示するほか、原則として公開しない。ただし、学術、研究、調査等の目的で歴史資料の閲覧を求められたときは、その閲覧を許可することができる。
(出品、寄託又は寄贈の手続)
第8条 資料館に歴史資料の出品、寄託又は寄贈をしようとする者(以下「申込者」という。)は、出品・寄託・寄贈申込書(様式第6号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(出品・寄託品の返還)
第9条 出品又は寄託を受けた歴史資料の返還は、前条第3項の規定により交付した出品(寄託品)預かり証と引換えに行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。