○佐伯市子宝支援事業助成金給付要綱

平成27年9月30日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療(一般不妊治療のうち、人工授精治療に限る。以下同じ。)を受けている夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、当該夫婦に対し、佐伯市子宝支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で給付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の給付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する夫婦とする。

(1) 不妊治療を開始した日の1年以上前から引き続き本市の住民基本台帳に記録されている夫婦。ただし、仕事等のやむを得ない事情により、夫婦のいずれか一方が本市外に居住している場合にあっては、近い将来に夫婦共に本市内に居住する見込みがあると市長が認めた場合は、助成対象者とする。

(2) 市税の滞納がない夫婦

(3) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない夫婦

(助成金の額及び助成回数)

第3条 助成金の額は、医療機関における不妊治療(夫婦間によるものに限る。)に係る費用(入院費、食事代等不妊治療に直接関係のない費用を除く。)とする。

2 前項の不妊治療に係る費用の助成は、一組の夫婦に対して通算6回の当該不妊治療に係る費用を限度とする。

(給付申請等)

第4条 助成金の給付を申請しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市子宝支援事業助成金給付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療実施証明書(様式第2号)ただし、領収書又は明細書により不妊治療の内容が確認できる場合は、添付を省略することができる。

(2) 薬剤内訳証明書(様式第3号)

(3) 不妊治療に係る領収書の写し

(4) 住民票謄(抄)本又は戸籍謄(抄)(夫婦の住所及び続柄が確認できるもの)

(5) 夫婦の市税完納証明書。ただし、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、添付を省略することができる。

(6) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、1回の不妊治療ごとに、当該不妊治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、当該申請期限内に複数回の不妊治療を行ったときは、各申請期限内である場合に限り、複数回の不妊治療に係る申請を一申請で行うことを妨げない。

(給付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、佐伯市子宝支援事業助成金給付決定及び額の確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該申請者に対し助成金を給付するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 この告示による助成金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行し、同日以後に終了した不妊治療について適用する。

(令和4年6月13日告示第139号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の第1条の規定は令和4年4月1日から適用する。

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佐伯市子宝支援事業助成金給付要綱

平成27年9月30日 告示第182号

(令和4年6月13日施行)