○佐伯市子宝支援事業助成金給付要綱
平成27年9月30日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療(医師が必要と認めた治療に限る。以下同じ。)を受けている夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、当該夫婦に対し、佐伯市子宝支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で給付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の給付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する夫婦とする。
(1) 不妊治療を開始した日の1年以上前から引き続き本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、助成金を申請した日から1年以上継続して本市に居住する意思を有している夫婦。ただし、仕事等のやむを得ない事情により、夫婦のいずれか一方が本市外に居住している場合にあっては、近い将来に夫婦共に本市内に居住する見込みがあると市長が認めた場合は、助成対象者とする。
(2) 市税の滞納がない夫婦
(3) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない夫婦
(助成金の額及び助成対象費用)
第3条 助成金の額は、不妊治療に要した医療保険診療の一部負担金及び医療保険適用外治療費の合計額(入院時の差額ベッド代(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)第3に規定する特別の療養環境に係る病室の利用を希望する際に負担する費用のことをいう。)、食事代、文書代その他の不妊治療に直接関係のない費用を除く。)とする。ただし、当該合計額に医療保険各法に基づき給付された高額療養費に相当する額、国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付に係る給付相当額又は付加給付等の額が含まれる場合にあっては、これらの額を当該合計額から控除する。
2 前項の不妊治療に係る費用の助成は、一組の夫婦に対し、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)につき20万円を上限とする。
(給付申請等)
第4条 助成金の給付を申請しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市子宝支援事業助成金給付申請兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医療実施証明書(様式第2号)
(2) 薬剤内訳証明書(様式第3号)
(3) 不妊治療に係る領収書の写し
(4) 佐伯市子宝支援事業助成金給付申請に係る同意書(様式第3号の2)
(5) 高額療養費、他の助成金又は付加給付等を受領した場合は、当該支給決定通知書又はその写し
(6) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1回の不妊治療ごとに、当該不妊治療が終了した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、当該申請期限内に複数回の不妊治療を行ったときは、各申請期限内である場合に限り、複数回の不妊治療に係る申請を一申請で行うことを妨げない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 この告示による助成金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行し、同日以後に終了した不妊治療について適用する。
附則(令和4年6月13日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の第1条の規定は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。