○佐伯市職員コンプライアンス推進委員会設置規程

平成27年10月13日

訓令第14号

(設置)

第1条 佐伯市職員(以下「職員」という。)のコンプライアンスの保持及び推進を図り、市民から信頼される組織となるため、佐伯市職員コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 職員のコンプライアンスの保持及び推進に関すること。

(2) 佐伯市職員コンプライアンス推進指針の策定及び改訂に関すること。

(3) 佐伯市職員コンプライアンス推進指針の実施状況の検証及び評価に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長をもって充て、副委員長は総務部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員に対し、代理者の出席を求めることができる。この場合において、当該代理者は、委員とみなす。

4 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(コンプライアンス推進リーダー)

第6条 委員会の円滑な運営を確保するため、別表第2に掲げる課等(次項において単に「課等」という。)にコンプライアンス推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)を置く。

2 推進リーダーは、課等の所属長をもって充てる。

3 推進リーダーは、当該所属職員のコンプライアンス行動(コンプライアンスの保持及び推進に関する状況をいう。)の現状分析を行うほか、当該所属職員に対し、コンプライアンスの保持及び推進に関する指導、研修その他必要な措置を講じるものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年10月13日から施行する。

(平成27年11月30日訓令第15号)

この訓令は、平成27年11月30日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部に属する事務を担任する副市長以外の副市長、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、観光ブランド推進部長、市民生活部長、福祉保健部長、建設部長、農林水産部長、上下水道部長、防災局長、議会事務局長、教育部長、消防長

別表第2(第6条関係)

佐伯市職員コンプライアンス推進委員会設置規程

平成27年10月13日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年10月13日 訓令第14号
平成27年11月30日 訓令第15号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第9号