○佐伯市空き家バンク事業実施要綱
平成27年10月27日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市内にある空き家の有効活用を通して、定住の促進による地域の活性化を図るため実施する佐伯市空き家バンク事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が自らの居住を目的として取得し、現に居住していない一戸建ての住宅及びその敷地(近く居住しなくなる予定のものを含む。)であって、本市内に存在し、良好な管理状態にあるものをいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。ただし、仲介等を目的とした業務を行う者を除く。
(3) 空き家登録者 第4条第2項の規定により登録を受けた者をいう。
(4) 利用希望者 本市外に居住する個人で、本市内への定住等を目的として、この告示の定めるところにより空き家の利用を希望するものをいう。
(5) 利用希望登録者 第7条第2項の規定により登録を受けた者をいう。
(6) 佐伯市空き家バンク事業 この告示の定めるところにより、本市内にある空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、利用希望者に対して提供する事業をいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、佐伯市空き家バンク事業以外の空き家の取引を規制するものではない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、佐伯市空き家バンク登録台帳(以下「空き家バンク登録台帳」という。)に登録するものとする。
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による登録がされていない空き家で、佐伯市空き家バンク事業の活用が適当と認めるものがあるときは、当該所有者等に対して当該登録を勧めることができる。
(1) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)であるとき。
(2) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるとき。
(3) その他登録することが適当でないと市長が認めたとき。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(空き家バンク登録台帳の登録の抹消)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家登録者から空き家バンク登録台帳の登録抹消の申出があったとき。
(3) その他登録を抹消することが適当であると市長が認めたとき。
(1) 空き家に定住し、経済、教育文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住し、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活しようとする者
(3) その他登録することが適当であると市長が認めた者
3 前項の規定による登録の期間は、3年間とする。ただし、再度の登録の申込みを妨げない。
4 市長は、第2項の規定による登録をしたときは、その旨を当該利用希望者に通知するものとする。
(1) 暴力団関係者等反社会的勢力に寄与するための空き家の利用であると認められる者
(2) 宗教活動、政治活動その他のこの告示の趣旨に照らして不適当と認められる活動のための空き家の利用であると認められる者
(3) 宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業としての空き家の利用であると認められる者
(4) その他公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(利用希望登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 利用希望登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用希望者登録台帳の登録の抹消)
第9条 市長は、利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該利用希望登録者に通知するものとする。
(1) 空き家の利用の目的等が第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 第7条第3項本文の登録の期間を経過したとき。
(3) 第7条第5項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) 申込み内容に虚偽があったとき。
(6) 利用希望者登録台帳の登録抹消の申出があったとき。
(7) その他登録を抹消することが適当であると市長が認めたとき。
(情報提供)
第10条 市長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用希望登録者に対して、空き家バンク登録台帳及び利用希望者登録台帳に登録された有用な情報の提供を行うものとする。
(空き家登録者及び利用希望登録者の交渉等)
第11条 市長は、空き家登録者及び利用希望登録者が行う空き家の売買又は賃貸借に関する交渉及び契約については、直接これに関与しない。
2 契約等に関する一切の問題の発生等については、空き家登録者及び利用希望登録者間で解決するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。