○佐伯市創業等支援事業補助金交付要綱
平成27年12月21日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における創業又は第二創業(以下「創業等」という。)と創業等後の成長を促進し、もって産業振興及び経済の活性化並びに雇用の創出を図るため、創業者に対し、予算の範囲内において佐伯市創業等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下この条において「法」という。)第2条第28項に規定する創業をいう。
(2) 第二創業 事業を営んでいる個人から事業を承継する場合又は法人が事業を承継する場合に、事業転換し、又は新事業若しくは新分野に進出することをいう。
(3) 創業者 法第2条第29項に規定する創業者(同項第1号から第4号までに掲げる者に該当する者に限る。)をいう。
(4) 第二創業者 次に掲げる者をいう。
ア 第二創業を行おうとする個人又は法人であって、事業を承継した日から1月以内に当該第二創業を行う具体的な計画を有するもの
イ 第二創業を行った個人又は法人であって、事業を承継した日以後5年を経過していないもの
(5) 中小企業者 法第2条第22項に規定する中小企業者(次に掲げる中小企業者を除く。)をいう。
ア 一つの大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を単独で所有し、又は出資しているもの
イ 複数の大企業者が当該中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資しているもの
ウ 役員の半数以上を大企業者の役員又は従業員が兼務しているもの
(6) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設又は臨時のものその他その設置が恒常的でないものを除く。)をいう。
(7) 特定創業支援等事業 法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業であって、佐伯市創業支援事業計画に記載されているものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者をいう。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する創業者又は第二創業者であること。
ア 個人事業主として市内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、市内に住所を有し、又は有することを予定しているもの
イ 市内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
ウ 市内に本店を置き、又は市内に本店を移すことを予定している法人
エ 市内に主たる事業所を置く個人事業主から事業の承継を受け、又は受けることを予定している個人であって、市内に住所を有し、又は有することを予定しているもの
オ 市内に本店を置く法人であって、承継し、又は承継することを予定している事業を市内で行うもの
(2) 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては、その代表者を含む。)が、過去にこの告示に基づく補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、第7条第2項の規定による場合は、この限りでない。
(1) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1項に規定する暴力団関係者
(2) 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
イ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
ウ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
エ その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が、創業等又は創業等後の事業規模の拡大を行う事業であって、事業活動を行うための新たな事業所の開設(開設場所が市内であるものに限る。)を伴うものとする。この場合において、事業所改修並びに什器備品等の購入及び設置については、原則として、市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主と補助対象者とが契約を締結するものに限るものとする。
2 前項前段の規定にかかわらず、第二創業者については、新たな事業所の開設を要しない。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助金の額及び補助対象期間は、別表のとおりとする。
2 国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額から、それらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
(承認申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、創業等支援事業経営計画について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 創業等支援事業経営計画書
(2) 住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの)
(3) 市税完納証明書。ただし、市長が関係公簿等を照会し、又は調査することに同意をする場合は、添付を省略することができる。
(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第2号)
(5) 税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業等後の個人である場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)の回数は、同一の補助対象事業につき1回を限度とする。
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、佐伯市創業等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 契約書及び支払を証する書類の写し
(4) 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明
(5) 補助金の交付決定を受けた事業により開設した事業所の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月24日告示第202号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市創業等支援事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に承認を受けた創業等支援事業経営計画に係る補助金について適用し、同日前に承認を受けた創業支援事業経営計画に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月6日告示第252号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助対象期間 | 限度額 |
事業所開設費用 | 1 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用 2 什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る。) | 補助対象経費の額の2分の1以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額) | 申請又は創業等を行った日のいずれか早い日から起算して12月以内 | 30万円 |
法人登記等に係る経費 | 1 法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る。) 2 商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る。) 3 法人設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 | |||
販売の促進に係る経費 | 1 広告宣伝費 2 パンフレット作製費 3 ホームページ製作費 | |||
雇用に係る経費 | 創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費 | 雇用を開始した日から起算して12月 | 1人当たり30万円 |