○佐伯市行政不服審査会に関する事務の補助執行に関する規程
平成28年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する機関(以下「行政不服審査会」という。)に関する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、行政不服審査会に関する事務を佐伯市監査委員の事務局の職員に補助執行させるものとする。
(準用)
第3条 この訓令により補助執行を行う際の専決、代決その他の事務の決裁は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の関係条項を準用する。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。