○佐伯市米水津海辺の村交流館条例施行規則
平成28年3月31日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市米水津海辺の村交流館条例(平成17年佐伯市条例第352号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、交流館の施設等の利用を許可したときは、佐伯市米水津海辺の村交流館施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用後の整理等)
第4条 前2条の規定により交流館の施設等を利用する者は、交流館の施設等の利用が終わったときは、交流館の施設等を整理し、原状に回復するとともに、教育委員会に申し出て、その点検を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 本市又は教育委員会が主催する事業のために利用するとき。
(2) 本市内の自治会、老人会、婦人会、青年団、小中学校PTA、観光協会、地区社会福祉協議会、地区体育協会及びスポーツ少年団が会議又は主催する事業のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ佐伯市米水津海辺の村交流館使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。