○佐伯市米水津海辺の村交流館条例施行規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市米水津海辺の村交流館条例(平成17年佐伯市条例第352号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により佐伯市米水津海辺の村交流館(以下「交流館」という。)の施設及び設備(以下「交流館の施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市米水津海辺の村交流館施設等利用許可申請書(様式第1号)を佐伯市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、交流館の施設等の利用を許可したときは、佐伯市米水津海辺の村交流館施設等利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用後の整理等)

第4条 前2条の規定により交流館の施設等を利用する者は、交流館の施設等の利用が終わったときは、交流館の施設等を整理し、原状に回復するとともに、教育委員会に申し出て、その点検を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 本市又は教育委員会が主催する事業のために利用するとき。

(2) 本市内の自治会、老人会、婦人会、青年団、小中学校PTA、観光協会、地区社会福祉協議会、地区体育協会及びスポーツ少年団が会議又は主催する事業のために利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ佐伯市米水津海辺の村交流館使用料減額・免除承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、佐伯市米水津海辺の村交流館使用料減額・免除承認通知書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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佐伯市米水津海辺の村交流館条例施行規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)