○佐伯市スズメバチ等駆除費補助金交付要綱
平成28年4月28日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、スズメバチ等による危害を防止し、市民が安全かつ快適に生活することのできる環境づくりに資するため、スズメバチ等の営巣の駆除に要した費用の一部を補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ等 スズメバチ、アシナガバチその他市長が営巣の場所を考慮し駆除することが必要と認める蜂をいう。
(2) 駆除業者 スズメバチ等の営巣の駆除を業とする者をいう。
(3) 登録駆除業者 第6条の規定による登録を受けた駆除業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア スズメバチ等が営巣している建物又は土地(いずれも本市内に所在するものに限る。)の所有者、使用者又は管理者。ただし、法人を除く。
イ 本市の自治会その他これに類すると市長が認める団体
ウ スズメバチ等の営巣付近の本市内に居住する個人
(2) 本市に納入すべき市税を完納している者(前号イに該当する者を除く。)
(3) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が登録駆除業者に委託して行ったスズメバチ等の営巣(活動中のものに限る。)の駆除に要した経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1万円を限度とする。
(駆除業者の登録)
第6条 市の登録を受けようとする駆除業者は、佐伯市スズメバチ等駆除業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書又はその写し、個人にあっては市町村長発行の身元証明書又はその写し
(2) 市税並びに法人税並びに消費税及び地方消費税の完納証明書
(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(駆除業者の努力義務)
第7条 登録駆除業者は、駆除の相談又は依頼があったときは、蜂及び蜂の営巣の形状等の聞き取りを行い、蜂の種類の特定に努めるものとし、かつ、その種類に応じた人体への危険性と生態について、あらかじめ説明を行うものとする。
(補助金の交付申請及び請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スズメバチ等の営巣の駆除後に、佐伯市スズメバチ等駆除費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請及び請求をするものとする。
(1) 駆除費用の明細が記載された領収書の写し
(2) 駆除を実施した場所の位置図又は見取図
(3) 駆除前及び駆除後の現況写真各1枚(営巣が分かるものに限る。)。ただし、写真撮影が困難な場所(土の中等)のときは、この限りでない。
(4) 市税完納証明書。ただし、第3条第1号イに該当するものにあっては、この限りでない。
(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請及び請求は、当該スズメバチ等の営巣の駆除に係る一連の作業を1件として行うものとする。
(補助金の交付申請及び請求の時期)
第9条 補助金の交付申請及び請求は、当該スズメバチ等の営巣の駆除を実施した年度の3月1日までに行わなければならない。
(補助金の交付申請及び請求の受付停止)
第11条 市長は、補助金の交付申請及び請求を先着順に受け付けるものとし、当該補助金の額が予算の範囲を超えると認めるときは、当該申請及び請求の受付を停止することができる。
(手続代行者)
第12条 申請者は、第8条の規定による申請及び請求その他の手続について、登録駆除業者に対してこれらの手続の代行を依頼することができる。
2 前項の規定により依頼を受けた登録駆除業者(以下「手続代行者」という。)は、依頼された手続の代行を誠意をもって実施しなければならない。この場合において、手続代行者は、当該手続の代行を通じて知り得た個人情報等の漏えいがないように適切な措置をとらなければならない。
(登録の取消し)
第13条 市長は、登録駆除業者が自ら又は申請者に加担して、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたと認められる場合は、第6条の規定による登録を取り消し、当該取消日の翌日から起算して3年間は当該登録を認めないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月27日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。