○佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例施行規則
平成28年12月26日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例(平成28年佐伯市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 災害派遣手当は、月の初日から末日までを一つの計算期間とし、当該一つの計算期間の分について、その月の翌月の佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第8条に定める給料の支給日に支給する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。