○佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例施行規則

平成28年12月26日

規則第40号

(支給方法)

第2条 災害派遣手当は、月の初日から末日までを一つの計算期間とし、当該一つの計算期間の分について、その月の翌月の佐伯市職員の給与に関する条例(平成17年佐伯市条例第59号)第8条に定める給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する支給日前に、条例第2条に規定する職員の派遣期間が終了したとき、又は同条に規定する職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その際支給するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐伯市災害派遣手当の支給に関する条例施行規則

平成28年12月26日 規則第40号

(平成28年12月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第11節 災害対策
沿革情報
平成28年12月26日 規則第40号