○佐伯市農業委員会委員選考委員会設置要綱
平成29年1月24日
告示第7号
(設置)
第1条 佐伯市農業委員会の委員の候補者を選考するため、佐伯市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び佐伯市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年佐伯市条例第48号)に基づき、農業委員会の委員の候補者の選考について審査し意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる者について市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 農業委員会との連絡調整を担任する副市長
(2) 農林水産部長
(3) 農政課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 大分県南部振興局長の指名する者
(会長)
第4条 選考委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(次項において単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第57号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日告示第156号)
この告示は、公示の日から施行する。