○佐伯市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月26日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、佐伯市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 佐伯市農業委員会の委員 17人
(2) 農地利用最適化推進委員 27人
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐伯市条例の廃止に関する条例の一部改正)
2 佐伯市条例の廃止に関する条例(平成17年佐伯市条例第362号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 佐伯市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年佐伯市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略