○佐伯市青年就業給付金事業実施要綱

平成29年4月13日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市における漁業新規就業者の確保及び定着促進を図るため、経営等が不安定な漁業新規就業者に対し、青年就業給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で給付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就業 大分県漁業協同組合に正組合員又は准組合員として加入し、漁業に従事することをいう。

(2) 独立経営型 単独で漁業に従事し、就業後5年以内に大分県漁業協同組合に正組合員として加入する見込みのある就業形態(親元就業型で就業後5年以内に独立する場合も含む。)をいう。

(3) 親元就業型 親族(原則として3親等以内とする。)と雇用関係になく、共同で漁業に従事する就業形態をいう。

(対象就業及び給付金の額)

第3条 給付金の給付の対象となる就業及び給付金の額は、別表のとおりとする。

(給付対象者)

第4条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 大分県漁業学校の研修又は国の新規漁業就業者確保事業による長期研修を修了した者

(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 市税の滞納がない者

(4) 就業を開始した日から2年を経過しない者

(5) 漁船漁業であって、独立経営型で就業する者又は親元就業型(直近3年間の平均漁業所得が400万円以下である場合に限る。)で就業する者

(6) 就業を開始した日の年齢が45歳未満の者

(7) 大分県漁業協同組合地区漁業運営委員長の推薦を受けた者

(8) 生活費の確保を目的とした国による他の事業(生活保護事業、農林業の給付金事業等)の給付を受けておらず、過去において、この告示による給付金を受けていない者

(9) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)でない者

(計画の承認申請等)

第5条 給付金の給付を受けようとする給付対象者(以下「申請者」という。)は、漁業経営計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 漁業経営計画書(様式第2号)

(2) 大分県漁業協同組合地区漁業運営委員長の推薦書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 直近3年間の漁業所得が分かる書類(親元就業型の場合に限る。)

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の適否を決定し、漁業経営計画承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の給付申請)

第6条 前条第2項の規定による承認を受けた申請者は、青年就業給付金給付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 暴力団関係者でない旨の誓約書

(2) 市税完納証明書

(3) その他市長が必要があると認める書類

(給付金の給付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、青年就業給付金給付決定及び額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の請求及び給付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、青年就業給付金給付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに給付金を給付するものとする。

(状況報告及び調査)

第9条 前条第2項の規定による給付金の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、漁業経営計画の期間における就業状況報告書(様式第9号)について、毎年、当該期間の属する年の翌年の3月末日までに、年間漁業所得が分かる書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合は、関係機関と協力し、漁業経営計画に即して計画的な就業ができているか調査するとともに、必要があると認めるときは、適切な指導を行うことができる。

(計画の変更)

第10条 受給者は、漁業経営計画を変更するときは、第5条の規定を準用する。

(離職手続)

第11条 受給者は給付金を支給した日から起算して5年以内に漁業を離職する場合は、離職届(様式第10号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の返還を求めることとする。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 給付金を支給した日から起算して2年間において、就業の継続が認められないと判断された場合

(2) 独立経営型で就業後5年以内に独立できなかった場合

(3) 第9条第1項の規定による報告を行わなかった場合

(4) 虚偽の申請その他不正な行為を行った場合

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

就業区分

給付金の額

給付対象期間

独立経営型

150万円

給付決定及び額の確定通知を受けた日の属する年度内

親元就業型

100万円

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佐伯市青年就業給付金事業実施要綱

平成29年4月13日 告示第86号

(平成29年4月13日施行)