○佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、家族内での世代間協力による高齢者の生活の安全確保及び子育て環境の充実を図るため、三世代同居のための改修工事を行う既存住宅の所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三世代同居世帯 世帯の構成員に子ども(申請日の属する年度の4月1日時点の年齢が18歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは出産予定の子ども(申請日時点において母子手帳を取得している場合の当該子どもをいう。以下同じ。)を含む世帯又は当該世帯を含む複数の世帯からなる3世代以上が同居する(本事業完了後に同居する場合を含む。)集まりをいう。
(2) 耐震診断 受講登録者(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により大分県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、大分県知事の指定する耐震診断講習を受講し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者をいう。以下同じ。)が、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う一戸建て木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(3) 耐震改修工事 上部構造評点(耐震診断の結果、各階・各方向ごとに上部構造の保有する耐力を必要耐力で除した値のうち最小のものをいう。以下同じ。)が1.0未満であるものを1.0以上とし、並びに地盤及び基礎の総合評価に注意事項がないものとするため、耐震改修設計に基づき行う工事をいう。
(5) バリアフリー改修工事 佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成24年佐伯市告示第71号)第2条第3号に掲げる工事をいう。
(6) 子育てのための改修工事 佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱第2条第4号に掲げる工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 三世代同居世帯の構成員の中に市税を滞納している者がいないこと。
(3) 三世代同居のための改修工事を行う住宅の所有者若しくは購入予定者(売買契約を締結している者に限る。)又はその者が属する三世代同居世帯の構成員であること。
(4) 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合は、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(公的年金等(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する年金をいう。以下同じ。)を除く。)であること。
(5) 補助対象経費に子育てのための改修工事に要する費用を含む場合は、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、三世代同居のための改修工事に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、1戸当たり75万円を限度とする。ただし、世帯の構成員に3人以上の子ども又は出産予定の子どもを含む場合は、85万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 三世代同居世帯の構成員全員の住民票
(2) 三世代同居世帯の構成員全員の市税完納証明書
(3) 三世代同居のための改修工事を行う住宅の位置を明示した付近見取図
(4) 当該工事の内容を示す住宅の平面図及びその他の図面
(5) 当該工事を施工する箇所の施工前の写真及び建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図(前号の図面に記載した場合は、これに代えることができるものとする。)
(6) 当該工事費の内訳書
(7) 当該工事施工者の住民票又は法人登記事項証明書
(8) 当該工事を行う住宅の登記事項証明書等の所有者及び建築年の特定ができる書類又はその写し
(9) 当該工事を行う住宅の売買契約書の写し(申請者その他の三世代同居世帯の構成員が、当該住宅を購入予定である場合に限る。)
(10) 当該工事を行う住宅の地震に対する安全性を耐震診断により確認した、又は確認する必要がある場合においては、当該住宅の耐震診断書の総合評価書(上部構造評点並びに地盤及び基礎の総合評価を表したものとし、当該工事に併せて耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修設計に係るものとする。)の写し(受講登録者が証明したものに限る。)
(11) 申請者が暴力団関係者(佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)でない旨の誓約書
(12) 補助対象経費にバリアフリー改修工事に要する費用を含む場合は世帯員全員の前年の所得額及び公的年金等の額が分かる証明書、子育てのための改修工事に要する費用を含む場合は世帯員全員の前年の所得額が分かる証明書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が補助金の交付申請をすることができる回数は、同一住宅において1とする。
3 この補助金は、佐伯市高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱(平成24年佐伯市告示第71号)第2条第3号のバリアフリー改修工事及び同条第4号の子育てのための改修工事の補助金と併せて申請することはできない。また、それ以外の事業と併せて申請する場合、申請に係る補助対象経費は当該事業の経費と重複がないものとしなければならない。
2 市長は、交付決定通知書により通知する場合においては、必要な条件を付することができる。
(補助事業の取りやめ)
第8条 補助事業者は、補助事業を取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市三世代同居リフォーム支援事業取りやめ届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助事業に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(完了報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに佐伯市三世代同居リフォーム支援事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の1月31日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 三世代同居のための改修工事に要した費用の領収書の写し
(2) 当該工事の実施箇所の写真(施工状況及び工事完了の確認ができるもの)及び工事完了後の建物全体が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第25号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月20日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市三世代同居リフォーム支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月1日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
基準 | 工事の内容 |
1 玄関、便所、浴室(脱衣所を含む。以下同じ。)又は台所の4つの部位のうち、1部位以上を改修し、又は増設すること。 2 当該工事の対象となる住宅が、一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 (1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断により、上部構造評点が1.0以上であり、かつ、地盤及び基礎の総合評価に注意事項がない住宅 (2) 昭和56年6月1日以降に着工された住宅(三世代同居のための改修工事の内容が、耐震壁の量の減少等を伴うもので当該住宅の地震に対する安全性を低下させるおそれのあるものを除く。) (3) 耐震改修工事が、実施されている、又は三世代同居のための改修工事に併せて実施される住宅 | 次に掲げる工事とし、かつ、補助対象となる工事費の合計が30万円以上となること。ただし、(6)から(13)までの工事は、(1)から(5)までの工事に伴って実施されるものに限る。 (1) 玄関の増設工事又は増築工事 (2) 便所の増設工事又は増築工事 (3) 浴室の増設工事又は増築工事 (4) 台所の増設工事又は増築工事 (5) 玄関、便所、浴室又は台所の改修工事 (6) 世帯を区画する間仕切り壁(建具を含む。)工事 (7) 玄関スロープ設置工事 (8) 離れ又は付属棟の改修工事(独立した住宅となるものを除く。) (9) 窓、外壁又は屋根等の断熱化に係る省エネルギー改修工事 (10) 解体工事 (11) 設備(エアコン、電話及びインターネット設備を除く。)工事 (12) 合併処理浄化槽設置に伴う屋内配管設備工事 (13) バリアフリー改修工事及び子育てのための改修工事のうち、(5)から(12)まで以外の工事 |