○佐伯市社会福祉センター条例施行規則
平成29年10月18日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市社会福祉センター条例(平成29年佐伯市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守るとともに、市長の指示に従い、秩序を守り、並びにセンターの利用及び保全に努めなければならない。
(1) 利用の許可の条件に違反しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) センター内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得て、その目的以外に利用しないこと。また、その取扱いについては、破損等のないように注意すること。
(4) 利用後は直ちに整理整頓した上で係員の点検を受けること。
(5) 利用時間を遵守すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。