○佐伯市社会福祉センター条例施行規則

平成29年10月18日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市社会福祉センター条例(平成29年佐伯市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により佐伯市社会福祉センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日の5日前までに佐伯市社会福祉センター利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する日後に同項の規定により申請があった場合において、市長が特に必要があると認める場合は、当該申請を受理することができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、佐伯市社会福祉センター利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市社会福祉センター使用料減額(免除)承認申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市社会福祉センター使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守るとともに、市長の指示に従い、秩序を守り、並びにセンターの利用及び保全に努めなければならない。

(1) 利用の許可の条件に違反しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) センター内の設備、備品等の利用については、事前に許可を得て、その目的以外に利用しないこと。また、その取扱いについては、破損等のないように注意すること。

(4) 利用後は直ちに整理整頓した上で係員の点検を受けること。

(5) 利用時間を遵守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上、支障となるような行為をしないこと。

(読替規定)

第6条 条例第17条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条から第5条まで

市長

指定管理者

第4条第1項

条例第13条の規定により使用料

条例第21条の規定により利用料金

第4条第1項及び様式第3号

佐伯市社会福祉センター使用料減額(免除)承認申請書

佐伯市社会福祉センター利用料金減額(免除)承認申請書

第4条第2項及び様式第4号

佐伯市社会福祉センター使用料減額(免除)承認(不承認)通知書

佐伯市社会福祉センター利用料金減額(免除)承認(不承認)通知書

様式第1号から様式第4号まで

佐伯市長

指定管理者

様式第1号及び様式第2号

使用料

利用料金

様式第3号及び様式第4号

の使用料

の利用料金

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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佐伯市社会福祉センター条例施行規則

平成29年10月18日 規則第34号

(平成30年1月1日施行)