○佐伯市お試し滞在補助金交付要綱
平成29年11月7日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市への移住又は定住を促進するため、移住希望者が行う移住活動に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において佐伯市お試し滞在補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 本市外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。ただし、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入、親族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これらに類する転入を除く。
(2) 移住希望者 本市への移住を希望し、又は検討している者をいう。
(3) 移住活動 移住希望者が行う次に掲げる活動をいう。
ア 本市担当職員から空き家バンク事業及びようこそ佐伯住まいるサポート事業の内容等について説明を受けること。
イ 佐伯宅地建物流通センターに加入する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が取り扱う物件の現地確認を行うこと。
(4) 活動期間 移住希望者が移住活動を行うために要する連続した期間をいう。
(5) 同行者 移住希望者が行う移住活動に常に同行する当該移住希望者の配偶者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 当該移住希望者と共に本市への移住を希望し、又は検討している者
イ 次条第1項第1号に規定する者
ウ 次条第2項第1号に規定する者以外の者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす移住希望者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていない者であって、本市に生活の本拠を置いていないもの
(2) 第6条の規定により申請書を提出する日において成年者(50歳以下の者に限る。)である者
(3) 移住活動を行うため本市を訪れる者
(4) 本市が行う移住又は定住に関するアンケート、調査等に回答する者
(5) 過去において、この告示による補助金を交付されたことのない者
(1) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者
(2) この告示による補助金の交付を受け、又は受けようとする者の属する世帯の世帯員
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が一の活動期間中に要する次に掲げる経費とする。
(1) 移住活動を行うため本市を訪れる場合に要する交通費
(2) 2日以上に及ぶ移住活動を行うため本市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に係る施設を利用した場合の1泊目から4泊目までの補助対象者(同行者がある場合には、当該同行者を含む。)に係る宿泊費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市お試し滞在補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の住民票謄本(同行者がある場合には、同行者の住所及び同行者と申請者との続柄が確認できるもの)
(2) 活動計画書(様式第2号)
(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 活動報告書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、活動期間の末日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年7月30日告示第153号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年9月6日告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市お試し滞在補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助対象者の現住所地 | 補助金の額 |
交通費 | 大分県(大分市、別府市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町に限る。) | 1,000円 |
大分県(中津市、日田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、九重町、玖珠町及び姫島村に限る。)又は宮崎県 | 3,000円 | |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県又は鹿児島県 | 5,000円 | |
山口県、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県 | 10,000円 | |
鳥取県、島根県、岡山県又は広島県 | 15,000円 | |
上記以外の都道府県 | 20,000円 | |
宿泊費 | 本市外 | 1泊ごとのそれぞれの第4条第2号に規定する宿泊費に5分の3を乗じて得た額を合算した額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、1泊当たり8,000円を限度とする。ただし、移住希望者及び同行者が宿泊した場合は、1泊当たり16,000円を限度とする。 |
備考
補助金の額は、補助対象経費ごとのそれぞれの補助金の額を合算する。