○佐伯市お試し滞在補助金交付要綱

平成29年11月7日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への移住又は定住を促進するため、移住希望者が行う移住活動に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において佐伯市お試し滞在補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 大分県外の市区町村から本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されるとともに本市に生活の本拠を置くことをいう。ただし、転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入、親族等と同居して生活を共にする場合の転入その他これらに類する転入を除く。

(2) 移住希望者 本市への移住を希望し、又は検討している者であって、次に掲げるものをいう。

 住民基本台帳法の規定に基づき大分県外の市区町村が備える住民基本台帳に記録されている者であって、本市に生活の本拠を置いていないもの

 第6条の規定により申請書を提出する日において、年齢が18歳以上60歳以下の者(高校生を除く。)

(3) 移住活動 移住希望者が行う次に掲げる活動をいう。

 本市担当職員から定住推進事業の内容等について説明を受けること。

 佐伯宅地建物流通センターに加入する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が取り扱う物件の現地確認を行うこと。

(4) 活動期間 移住希望者が移住活動を行うために要する連続した期間をいう。

(5) 同行者 移住希望者が行う移住活動に常に同行する当該移住希望者が属する世帯の世帯員であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。

 当該移住希望者と共に本市への移住を希望し、又は検討している者

 次条第2項第1号に規定する者以外の者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす移住希望者とする。

(1) 移住活動を行うため本市を訪れる者

(2) 本市が行う移住又は定住に関するアンケート、調査等に回答する者

(3) 過去において、この告示による補助金を交付されたことのない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する移住希望者は補助対象者としない。

(2) この告示による補助金の交付を受け、又は受けようとする者の属する世帯の世帯員

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者(同行者がある場合には、当該同行者を含む。以下この条において同じ。)が一の活動期間中に要する次に掲げる経費とする。

(1) 移住活動を行うため本市を訪れる場合に要する補助対象者に係る交通費。ただし、同行者に係る交通費は、18歳以上の者(高校生を除く。)1人分に限るものとする。

(2) 2日以上に及ぶ移住活動を行うため本市内の旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に係る施設を利用した場合の1泊目から3泊目までの補助対象者に係る宿泊費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、佐伯市お試し滞在補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住民票謄本(同行者がある場合には、同行者の住所及び同行者と申請者との続柄が確認できるもの)

(2) 活動計画書(様式第2号)

(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、第2条第3号アに規定する移住活動を実施する日の1週間前までに行うものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市お試し滞在補助金交付決定通知書(様式第4号)又は佐伯市お試し滞在補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、移住活動が完了したときは、佐伯市お試し滞在補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第7号)

(2) 補助対象経費の領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による報告は、活動期間の末日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市お試し滞在補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、速やかに佐伯市お試し滞在補助金交付請求書(様式第9号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年7月30日告示第153号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年9月6日告示第232号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市お試し滞在補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市お試し滞在補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助対象者の現住所地

補助金の額

交通費

宮崎県

3,000円

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県又は鹿児島県

5,000円

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県

7,000円

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県又は和歌山県

15,000円

上記以外の現住所地

20,000円

宿泊費

大分県外

1泊1人当たり4,000円(中学生以下の同行者は3,000円)を限度とし、1泊ごとのそれぞれの第4条第2号に規定する宿泊費を合算した額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

備考

補助金の額は、補助対象経費ごとのそれぞれの補助金の額を合算する。

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佐伯市お試し滞在補助金交付要綱

平成29年11月7日 告示第185号

(令和7年4月1日施行)