○佐伯市空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第3号

佐伯市空き家等の適正な管理に関する条例施行規則(平成25年佐伯市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び佐伯市空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例(平成30年佐伯市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(特定空家等の判断基準)

第3条 法第2条第2項に規定する特定空家等の判断基準は、市長が別に定める。

(立入調査等)

第4条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等の調査を行う旨の通知(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(所有者等による空家等の適切な管理の促進)

第5条 法第12条に規定する情報の提供、助言その他必要な援助は、助言書(様式第3号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項に規定する助言又は指導は、特定空家等の所有者等に対する助言又は指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等の所有者等に対する措置勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令等)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等の所有者等に対する措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第14条第4項に規定する通知書は、特定空家等の所有者等に対する措置命令に係る事前の通知書(様式第7号)とする。

3 法第14条第4項に規定する意見書は、措置命令に係る事前の意見書(様式第8号)とする。

4 法第14条第11項に規定する標識は、措置命令に係る標識(様式第9号)とする。

(意見の聴取等)

第9条 法第14条第5項の規定により公開による意見の聴取を行うことを請求する者(以下「聴取請求者」という。)は、意見聴取請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

2 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取期日決定通知(様式第11号)によるものとし、同項の規定による公告は、意見の聴取期日の決定に係る公告(様式第12号)により行うものとする。

(行政代執行)

第10条 法第14条第9項の規定による代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第14条第9項の規定による代執行に係る代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。

3 法第14条第9項の規定による代執行に係る代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第15号)とする。

(略式代執行に係る公告)

第11条 法第14条第10項の規定による公告は、略式代執行の実施に係る公告(様式第16号)により行うものとする。

(緊急安全措置の同意)

第12条 条例第6条第2項の規定により所有者等から同意を得る場合は、緊急安全措置に関する同意書(様式第17号)によるものとする。

(費用の徴収)

第13条 条例第6条第3項の規定による請求は、当該緊急安全措置を終了した日後14日以内に、納入通知書に当該緊急安全措置に要した費用に相当する額及び納期限を記載し、当該所有者等に通知することにより行うものとする。

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第3号

(平成30年3月30日施行)