○佐伯市大手前情報発信館条例施行規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市大手前情報発信館条例(平成29年佐伯市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による利用(以下単に「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き5日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可申請)

第3条 条例第6条第1項前段の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者は、佐伯市大手前情報発信館利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日から利用しようとする日の前日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条第1項前段の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の適否を決定し、佐伯市大手前情報発信館利用許可(不許可)通知書(様式第2号次条において「利用許可通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の取りやめ)

第5条 利用者(条例第7条に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、利用を取りやめようとするときは、速やかに、佐伯市大手前情報発信館利用取りやめ届(様式第3号)に利用許可通知書を添えて市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第9条第1項の規定により許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すときは、佐伯市大手前情報発信館利用許可取消し等通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料を減額することができる場合及びその額は、次の表のとおりとする。

減額することができる場合

減額することができる額

本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合

利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額

市長が災害その他特別の事情があると認めた場合

市長が必要と認める額

2 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催して行う行事に利用する場合とする。

3 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減額又は免除の適否を決定し、佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定により徴収した使用料を還付することができる場合及び還付する率は、次の表のとおりとする。

還付することができる場合

還付する率

備考

施設の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の利用許可を取り消した場合

利用時間に応じて計算した率

還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

降雨、降雪等気象条件により利用することができない場合

10割

災害その他やむを得ない事情により利用することができない場合

10割

2 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、還付又は不還付の適否を決定し、佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認(不承認)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(読替規定)

第9条 条例第16条の規定により情報発信館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条から第6条まで、第7条第3項及び第4項並びに第8条第2項及び第3項

市長

指定管理者

第7条第3項

条例第11条の規定により使用料

条例第20条の規定により利用料金

第7条第3項及び様式第5号

佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認申請書

佐伯市大手前情報発信館利用料金減額(免除)承認申請書

第7条第4項及び様式第6号

佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認(不承認)通知書

佐伯市大手前情報発信館利用料金減額(免除)承認(不承認)通知書

第8条第2項

条例第12条ただし書の規定により既納の使用料

条例第21条ただし書の規定により既納の利用料金

第8条第2項及び様式第7号

佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認申請書

佐伯市大手前情報発信館利用料金還付承認申請書

第8条第3項及び様式第8号

佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認(不承認)通知書

佐伯市大手前情報発信館利用料金還付承認(不承認)通知書

様式第1号から様式第8号まで

佐伯市長

指定管理者

様式第1号及び様式第2号

使用料

利用料金

様式第5号から様式第8号まで

の使用料

の利用料金

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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佐伯市大手前情報発信館条例施行規則

平成30年3月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)