○佐伯市大手前情報発信館条例施行規則
平成30年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市大手前情報発信館条例(平成29年佐伯市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 条例第6条第1項前段の規定による利用(以下単に「利用」という。)をすることができる期間は、引き続き5日を超えることができないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可申請)
第3条 条例第6条第1項前段の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者は、佐伯市大手前情報発信館利用許可(変更許可)申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の6か月前の月の初日から利用しようとする日の前日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
減額することができる場合 | 減額することができる額 |
本市が後援し、又は賛助して行う行事に利用する場合 | 利用者が納入すべき使用料の5割に相当する額 |
市長が災害その他特別の事情があると認めた場合 | 市長が必要と認める額 |
2 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、本市が共催して行う行事に利用する場合とする。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により徴収した使用料を還付することができる場合及び還付する率は、次の表のとおりとする。
還付することができる場合 | 還付する率 | 備考 |
施設の管理又は運営上必要があるため、全部又は一部の利用許可を取り消した場合 | 利用時間に応じて計算した率 | 還付金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
降雨、降雪等気象条件により利用することができない場合 | 10割 | |
災害その他やむを得ない事情により利用することができない場合 | 10割 |
2 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
市長 | 指定管理者 | |
条例第11条の規定により使用料 | 条例第20条の規定により利用料金 | |
佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認申請書 | 佐伯市大手前情報発信館利用料金減額(免除)承認申請書 | |
佐伯市大手前情報発信館使用料減額(免除)承認(不承認)通知書 | 佐伯市大手前情報発信館利用料金減額(免除)承認(不承認)通知書 | |
条例第12条ただし書の規定により既納の使用料 | 条例第21条ただし書の規定により既納の利用料金 | |
佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認申請書 | 佐伯市大手前情報発信館利用料金還付承認申請書 | |
佐伯市大手前情報発信館使用料還付承認(不承認)通知書 | 佐伯市大手前情報発信館利用料金還付承認(不承認)通知書 | |
佐伯市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
の使用料 | の利用料金 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。