○佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において、移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)の経済的負担等を軽減し、もって骨髄等の移植の推進を図るため、ドナー及び雇用事業所に対し、予算の範囲内において佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となるもの(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 骨髄等を提供した日及び助成金申請時において本市の住民基本台帳に記録されているドナー(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 国内の雇用事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)であって、助成対象ドナーを骨髄等を提供した日から引き続き雇用している事業所(以下「助成対象事業所」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象者としない。

(1) 骨髄等の提供について、既に他の制度により助成金等の交付を受けたもの

(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるもの

(3) 市税を滞納しているもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 骨髄等を提供するために通院又は入院に要した日について、年次有給休暇又は有給の特別休暇が取得できた日を除き、1日につき2万円。ただし、1回の骨髄等の提供で7日を上限とする。

(2) 助成対象事業所 助成対象ドナーが骨髄等を提供するために通院又は入院に要した日に対し、年次有給休暇又は有給の特別休暇を付与した日について、1日につき1万円。ただし、1回の骨髄等の提供で7日を上限とする。

(交付の申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、助成対象ドナーにあっては佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)により、助成対象事業所にあっては佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(雇用事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日を経過した日又は当該完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に申請及び請求をしなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) 骨髄等移植ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第3号)

(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び交付の額の確定の通知並びに交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第5号)又は佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けたものに限る。)に対し助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供をした者及び当該者を雇用する事業所について適用する。

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佐伯市骨髄等移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第45号

(平成30年4月1日施行)