○佐伯市芸術文化奨励金交付要綱

平成30年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の文学、音楽、美術、写真、舞踊、演劇等の芸術文化(以下単に「芸術文化」という。)の振興を図るため全国大会等に出場し、又は出品する個人(本市内に住所を有する者に限る。以下同じ。)又は団体(本市内に活動の本拠を有する団体で、全国大会等の開催要項等の規定に基づいて10人以上の出場又は出品の登録がなされたものに限る。以下同じ。)に対する奨励金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「全国大会等」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 国又は公共団体が主催し、又は共催する全九州規模以上の大会

(2) その他市長が認める大会

(交付要件)

第3条 市長は、全国大会等に出場し、又は出品する個人又は団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対し、奨励金を交付する。ただし、全国大会等への出場又は出品に際し、佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付要綱(平成27年佐伯市告示第153号)の規定により、補助金の交付を受けた場合の個人又は団体には、奨励金を交付しない。

(1) 予選大会を勝ち抜き、大分県の代表となったもの

(2) 大分県大会等において優秀な成績を修め、大分県の代表として選抜されたもの

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。

大会区分

小・中・高校生

社会人

個人

団体(10人以上29人以下)

団体(30人以上)

個人

団体(10人以上29人以下)

団体(30人以上)

全九州規模以上の大会

5,000円

50,000円

50,000円

3,000円

30,000円

50,000円

全国的規模の大会

10,000円

100,000円

100,000円

5,000円

50,000円

100,000円

国際的規模の大会

10,000円

100,000円

200,000円

10,000円

100,000円

200,000円

(申請等の委任)

第5条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体は、申請、請求、受領その他の当該奨励金に係る一切の権限を代理人に委任することができる。

(申請及び請求)

第6条 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、佐伯市芸術文化奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 委任状(様式第2号)(代理人に委任する場合に限る。)

(2) 出場権付与書(推薦書)等又は予選大会の成績表

(3) 全国大会等の開催要項等

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の適否を決定し、佐伯市芸術文化奨励金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開催する全国大会等について適用する。

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佐伯市芸術文化奨励金交付要綱

平成30年3月30日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)