○佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付要綱

平成27年7月24日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育活動の一環として行われる部活動の成果として全国大会等に出場する佐伯市立中学校の生徒(以下単に「生徒」という。)の保護者の負担軽減の措置を講じ、もって部活動の円滑な運営及び活性化に寄与するため、全国大会等への出場に要する経費の一部を予算の範囲内で生徒の保護者に補助することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「全国大会等」とは、次に掲げる大会等をいう。

(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟が主催する全国中学校体育大会

(2) 九州中学校体育連盟が主催する九州中学校体育大会

(3) 一般社団法人全日本吹奏楽連盟が主催する全日本吹奏楽コンクール(中学校の部)

(4) 九州吹奏楽連盟が主催する九州吹奏楽コンクール(中学校の部)

(5) その他市長が認める九州大会以上の規模の大会

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、全国大会等に出場する生徒のうち、その開催要項等の規定に基づいて出場登録がなされた生徒(以下「登録生徒」という。)の保護者とする。ただし、全国大会等への出場に際し、佐伯市芸術文化奨励金交付要綱(平成30年佐伯市告示第46号)又は佐伯市スポーツ奨励金交付要綱(平成30年佐伯市告示第47号)の規定により、登録生徒又は登録生徒が所属する団体が奨励金の交付を受けた場合の当該登録生徒の保護者は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、登録生徒に係る次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通費 往路(全国大会等の開催地に出発する際の本市内における集合場所から開催会場又は宿泊場所までの経路をいい、開催会場と宿泊場所との間を移動する場合の経路を除く。)及び帰路(全国大会等の開催会場又は宿泊場所から本市内における解散場所までの経路をいい、開催会場と宿泊場所との間を移動する場合の経路を除く。)を経済的かつ効率的な経路及び交通手段で移動する場合(保護者その他の関係者によって自家用車、レンタカー等を利用して移動する場合を除く。)の交通費の実費相当額

(2) 宿泊費 全国大会等に出場するために宿泊を要する場合の宿泊費(朝夕の食事代を含む。)の実費相当額。ただし、1人1泊当たり7,000円を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に100分の60を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(申請等の委任)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、申請、請求、受領その他の当該補助金に係る一切の権限を当該登録生徒の所属する中学校に委任するものとする。

(申請及び請求)

第7条 前条の規定により委任を受けた中学校(以下「受任中学校」という。)は、部活動ごとに佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 登録生徒の名簿

(3) 補助対象経費の明細書

(4) 補助対象経費の領収書の写し

(5) 行程表

(6) 全国大会等の開催要項等

(7) 全国大会等の日程表

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第3号)により当該受任中学校に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(収支決算書の作成等)

第9条 前条の規定により補助金の交付を受けた受任中学校は、全国大会等への出場に要した経費に係る収支決算書を作成し、委任をした補助対象者に対し報告を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、同日以後に開催する全国大会等について適用する。

(平成30年3月30日告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付要綱

平成27年7月24日 告示第153号

(平成30年4月1日施行)