○佐伯市スポーツ奨励金交付要綱

平成30年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市のスポーツの振興を図るため全国大会等に出場する個人(本市内に住所を有する者及び本市外に住所を有する者であって、本市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学するものに限る。以下同じ。)又は団体(本市内に活動の本拠を有する団体で、全国大会等の開催要項等の規定に基づいて出場登録がなされた選手が10人以上の団体競技又は団体種目に出場するものに限る。以下同じ。)に対する奨励金を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「全国大会等」とは、次に掲げる大会をいう。

(1) 全九州規模以上の大会

(2) その他市長が認める大会

(交付要件)

第3条 市長は、全国大会等に出場する個人又は団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対し、奨励金を交付する。ただし、全国大会等への出場に際し、佐伯市立中学校全国大会等出場補助金交付要綱(平成27年佐伯市告示第153号)の規定により、補助金の交付を受けた場合の個人又は団体には、奨励金を交付しない。

(1) 予選大会を勝ち抜き、大分県の代表となったもの

(2) 大分県大会等において優秀な成績を修め、大分県の代表として選抜されたもの

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。

大会区分

小・中・高校生

社会人

個人

団体

個人

団体

全九州規模若しくは西日本規模以上の大会又は国民体育大会

5,000円

50,000円

3,000円

30,000円

全国的規模の大会

10,000円

100,000円

5,000円

50,000円

国際的規模の大会

10,000円

100,000円

10,000円

100,000円

(申請等の委任)

第5条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体は、申請、請求、受領その他の当該奨励金に係る一切の権限を代理人に委任することができる。

(申請及び請求)

第6条 奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、佐伯市スポーツ奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 委任状(様式第2号)(代理人に委任する場合に限る。)

(2) 出場権付与書(推薦書)等又は予選大会の成績表

(3) 全国大会等の開催要項等

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請及び請求の回数は、各年度につき各個人又は団体当たりそれぞれ2回を限度とする。

(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の適否を決定し、佐伯市スポーツ奨励金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

(結果報告)

第8条 前条の規定により奨励金の交付を受けたものは、全国大会等に出場したときは、その結果を当該全国大会等終了後30日以内に佐伯市スポーツ奨励金全国大会等結果報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に開催する全国大会等について適用する。

(令和2年3月18日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市スポーツ奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に開催する全国大会等について適用し、同日前に開催する全国大会等については、なお従前の例による。

(令和5年4月7日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行する。

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佐伯市スポーツ奨励金交付要綱

平成30年3月30日 告示第47号

(令和5年4月7日施行)