○さいき農林業サポート人材バンク事業実施要綱
平成30年4月27日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農林業における後継者不足及び担い手不足の解消並びに地域農林業の活性化を図るため、農林業への従事を希望する者(以下「サポーター」という。)及びサポーターの活用を希望する農林業者(以下単に「農林業者」という。)の情報を登録し、及び提供することを目的に実施するさいき農林業サポート人材バンク事業(以下「人材バンク事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(適用上の注意)
第2条 この告示は、人材バンク事業以外の農林業に係る人材の確保を規制するものではない。
(定義)
第3条 この告示において「農林業」とは、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に定める耕種農業、畜産農業、農業サービス業及び園芸サービス業並びに育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業及びその他の林業をいう。
(サポーターの人材バンク登録申請等)
第4条 人材バンク事業に登録をしようとするサポーターは、人材バンク登録申請書(サポーター用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他市長が適当と認める本人であることを証明する書類の写し
(2) 暴力団関係者(佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)でない旨の誓約書(様式第2号)
(3) 親権者の同意書(当該サポーターが未成年者である場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定による登録の期間は、3年間とする。ただし、再度の登録の申請を妨げない。
(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) その他登録することが適当でないと市長が認めたとき。
(登録対象農林業者)
第5条 人材バンク事業の登録の対象となる農林業者(以下「登録対象農林業者」という。)は、市内において農林業を営んでいる次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する個人(未成年者を除く。)
(2) 市内に主たる事務所を有する法人その他の団体
(農林業者の人材バンク登録申請等)
第6条 人材バンク事業に登録をしようとする登録対象農林業者は、人材バンク登録申請書(農林業者用)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 当該登録対象農林業者が前条第1号に規定する個人の場合は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他市長が適当と認める本人であることを証明する書類の写し
(2) 当該登録対象農林業者が前条第2号に規定する法人その他の団体の場合は、定款、規約等の写し及び構成員名簿
(3) 暴力団関係者でない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(情報提供)
第8条 市長は、必要に応じて、登録サポーター及び登録農林業者(以下これらを「登録者」という。)に対して、登録サポーター名簿及び登録農林業者名簿に登録された情報(以下「登録情報」という。)の提供を行うものとする。
(登録者の交渉等)
第9条 市長は、登録者が行う雇用に関する交渉及び契約については、直接これに関与しない。
2 前項の交渉及び契約に関し発生した一切の問題等については、登録者間で解決するものとする。
(登録の取消し)
第11条 登録者は、登録の取消しを希望するときは、人材バンク登録取消届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、人材バンク事業の登録を取り消すとともに、その旨を登録者に通知するものとする。
(1) 登録者から人材バンク登録取消届が提出されたとき。
(2) 登録者が暴力団関係者であることが判明したとき。
(3) 登録者がこの告示の規定に違反したとき。
(4) その他登録を取り消すことが適当であると市長が認めたとき。
(個人情報の保護)
第12条 登録者は、人材バンク事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この登録が取り消された後においても同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年7月19日告示第135号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいき農業サポート人材バンク事業実施要綱の規定により作成された登録サポーター名簿又は登録農林業者名簿は、それぞれ、この告示による改正後のさいき農林業サポート人材バンク事業実施要綱の規定により作成された登録サポーター名簿又は登録農林業者名簿とみなす。
附則(令和6年3月19日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第249号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。