○佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成30年4月27日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護事業所における介護サービスに従事する介護職員の確保及び育成を図るため、介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修の受講に要する経費に対し、佐伯市介護人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業所 本市に事業所を有する次のいずれかの事業者をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者

 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者

 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支事業援者

 法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を提供する事業者

 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者

 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者

(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修をいう。

(3) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設が行う介護福祉士試験を受けることができることとなる介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための実務者研修をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第6条の規定による申請及び請求の日において本市に住所を有する者

(2) 介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した日以後、同一の介護事業所に6月以上継続して就労し、かつ、第6条の規定による申請及び請求の日において引き続き就労している者

(3) 市税を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修の受講料及び教材費(それぞれの研修の受講に際し必ず購入しなければならない教材に係る費用に限る。以下同じ。)として補助対象者が自ら負担した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から他の制度に基づく補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある当該補助金等の額を控除した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 介護職員初任者研修 1万円

(2) 介護職員実務者研修 2万円

(交付の申請及び請求)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、及び請求しなければならない。

(1) 申請者が介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した日を証明する書類

(2) 補助対象経費を支払ったことを証明する書類

(3) 佐伯市介護人材育成支援事業補助金に係る就労証明書(様式第2号)

(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(5) 他の制度に基づく補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合は、当該補助金等の額を確認できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額の確定の通知並びに交付)

第7条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付決定及び交付額の確定通知書(様式第4号)又は佐伯市介護人材育成支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該申請者(交付決定の通知を受けた者に限る。)に対し補助金を交付するものとする。

(有効期間)

第8条 第6条の規定による申請及び請求のできる期間は、介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した日の翌日から起算して2年以内とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日以後に介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した者に適用する。

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佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付要綱

平成30年4月27日 告示第82号

(平成30年4月27日施行)