○佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付要綱
平成30年4月27日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護事業所における介護サービスに従事する介護職員の確保及び育成を図るため、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護支援専門員実務研修又は主任介護支援専門員研修(以下「介護職員初任者研修等」という。)の受講に要する経費に対し、佐伯市介護人材育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護事業所 本市に事業所を有する次のいずれかの事業者をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
イ 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
ウ 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支事業援者
エ 法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を提供する事業者
オ 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
カ 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修をいう。
(3) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設が行う介護福祉士試験を受けることができることとなる介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するための実務者研修をいう。
(4) 介護支援専門員実務研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の4第1項の介護支援専門員実務研修をいう。
(5) 主任介護支援専門員研修 介護保険法施行規則第140条の68第1項第1号の主任介護支援専門員研修をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 第6条の規定による申請及び請求の日において本市に住所を有する者
(2) 介護職員初任者研修等を修了した日以後、同一の介護事業所に6月以上継続して就労し、かつ、第6条の規定による申請及び請求の日において引き続き就労している者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護職員初任者研修等の受講料及び教材費(それぞれの研修の受講に際し必ず購入しなければならない教材に係る費用に限る。以下同じ。)として補助対象者が自ら負担した経費とする。
(1) 介護職員初任者研修 1万円
(2) 介護職員実務者研修 2万円
(3) 介護支援専門員実務研修 1万円
(4) 主任介護支援専門員研修 1万円
(交付の申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐伯市介護人材育成支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、及び請求しなければならない。
(1) 申請者が介護職員初任者研修等を修了した日を証明する書類
(2) 補助対象経費を支払ったことを証明する書類
(3) 佐伯市介護人材育成支援事業補助金に係る就労証明書(様式第2号)
(4) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(5) 他の制度に基づく補助金等の交付を受けている、又は受ける見込みのある場合は、当該補助金等の額を確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(有効期間)
第8条 第6条の規定による申請及び請求のできる期間は、介護職員初任者研修等を修了した日の翌日から起算して2年以内とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日以後に介護職員初任者研修又は介護職員実務者研修を修了した者に適用する。
附則(令和6年3月29日告示第72号)
この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に介護支援専門員実務研修又は主任介護支援専門員研修を修了した者について適用する。