○佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱
平成30年6月25日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、佐伯市内における再生可能エネルギー発電設備の設置事業を適切に指導し、又は助言することにより、再生可能エネルギーの導入を推進するとともに、良好な自然、景観及び生活環境との調和の確保並びに設置場所及びその周辺地域における災害の防止に資することを目的とする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。
(2) 設置事業 再生可能エネルギー発電設備の設置に要する土地に係る権利の取得、樹木の伐採、造成、工事等の再生可能エネルギー発電設備の設置に係る全ての事業をいう。
(3) 事業者 設置事業を行う者をいう。
(4) 設置場所 再生可能エネルギー発電設備の有無にかかわらず設置事業を実施しようとする全ての場所をいう。
(5) 地域住民等 設置場所が所在する行政区内に居住する者及び設置場所に隣接する土地を所有する者をいう。
(対象となる設置事業)
第3条 この告示の対象となる設置事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設置場所の土地の面積が500平方メートルを超えるもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が500平方メートルを超えるものを含む。)
(2) 再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートルを超えるもの
2 前項の規定にかかわらず、当該設置事業が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項の対象事業若しくは大分県環境影響評価条例(平成11年大分県条例第11号)第2条第4号の対象事業に係るものである場合又は佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例(令和3年佐伯市条例第29号)の適用となる場合にあっては、この告示の対象としない。
(事業者の努力義務)
第4条 事業者は、関係法令を遵守するほか、設置場所、周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、事故、公害及び災害(以下「事故等」という。)を防止し、地域住民等と良好な関係を保つように努めなければならない。
2 事業者は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は地域住民等と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講じるように努めなければならない。
(地域住民等への周知等)
第5条 事業者は、次条第1項の規定による協議の前までに、設置事業の内容について地域住民等に対する説明会を開催する等の周知に係る必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 再生可能エネルギー発電設備設置事業計画書(様式第3号)
(2) 法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合に限る。)
(3) 位置図
(4) 土地利用計画図
(5) 土地造成計画平面図
(6) 土地造成計画縦断図
(7) 土地造成計画横断図
(8) 流量計算書
(9) 排水施設構造図
(10) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図)
(11) 字図
(12) 再生可能エネルギー発電設備設置事業説明会等報告書(様式第1号)
(13) その他市長が必要と認める書類
(1) 設置場所の土地の面積が縮小する場合
(2) その他市長が認める場合
(指導又は助言)
第7条 市長は、この告示の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者に対し、設置事業の内容について必要な指導又は助言を行うものとする。
(完了届)
第8条 事業者は、設置事業が完了したときは、速やかに再生可能エネルギー発電設備設置事業完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するように努めなければならない。
(1) 設置事業の写真(施工前、施工中及び施工後)
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年9月17日告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱の規定は、この告示の施行の日から起算して2月を経過した日以後に実施する設置事業について適用し、同日前に実施する設置事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第194号)
この告示は、公示の日から施行する。