○佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱

平成30年9月26日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止することを目的として、道路等に面した危険ブロック塀等の除却を行う所有者等に対して予算の範囲内において佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路等 一般の交通の用に供されている道として市長が認めるものをいう。

(2) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造の塀(フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。)及び門柱をいう。

(3) 危険ブロック塀等 次のいずれかに該当し、災害時に倒壊のおそれがある道路等に面するブロック塀等であると認められるものをいう。

 次のいずれにも該当していないもの

(ア) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第51条第1項ただし書の規定により令第61条の規定が適用されないブロック塀等

(イ) 令第61条の規定に適合するブロック塀等

(ウ) 令第62条の8の規定に適合するブロック塀等

 欠け、脱落、ひび割れ、傾き、中折れ等が認められるもの

(4) 所有者等 危険ブロック塀等の所有者(以下単に「所有者」という。)又は所有者から危険ブロック塀等の除却について委任を受けた者(以下「受任者」という。)をいう。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす危険ブロック塀等を除却する工事とする。

(1) 個人の所有するものであること。

(2) 高さが1メートル以上であること。

(3) 同一敷地内において、この告示による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 公共工事等による補償の対象となっていないこと。

(5) この告示による補助金に類する補助等を受けていないこと。

2 補助対象工事は、同一敷地内における危険ブロック塀等の基礎以外の部分を全て除却することを原則とする。ただし、次の各号に掲げる危険ブロック塀等については、当該各号に定める工事内容としなければならない。

(1) 基礎が老朽化等により不健全であるもの 地盤面から上部は、全て除却すること。

(2) 道路等の中にあるもの 道路等の地盤面から上部は、全て除却すること。

(3) 擁壁の上にあるもの 擁壁以外の部分は、全て除却すること。

(4) 道路等と敷地の地盤面とに段差があるもの 基礎以外の部分は、全て除去すること。ただし、当該段差が50センチメートル以内かつ当該段差部分の構造が健全で土圧を負担することが可能な場合に限り、当該段差部分を残すことができるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる所有者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 佐伯市暴力団排除条例(平成23年佐伯市条例第43号)第6条第1号に規定する暴力団関係者(以下単に「暴力団関係者」という。)でないこと。

(3) 危険ブロック塀等の除却について、法令等の規定による命令を受けてないこと。

(4) 当該工事完了後、新たなブロック塀等を築造する場合には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項の規定に適合させること又は令第51条第1項ただし書の規定により令第61条の規定が適用されないブロック塀等とすること若しくは令第61条若しくは第62条の8の規定に適合させることを遵守する旨を誓約する者であること。

2 補助金の交付を受けることのできる所有者等(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 暴力団関係者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費とし、危険ブロック塀等の長さ(その値に10センチメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた値)に1メートル当たり1万円を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内とし、10万円を限度とする。

(事前調査)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をする前に、事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込み、危険ブロック塀等に該当するか否かの調査を受けなければならない。

(1) 所有者等であることを証する書類

(2) ブロック塀等の位置を明示した付近見取図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、現地調査等の事前調査を行い、事前調査結果通知書(様式第2号)により当該申込者に結果を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第2項に規定する事前調査において危険ブロック塀等に該当する旨の結果の通知を受けた補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 所有者及び受任者の市税完納証明書

(2) 当該工事に要する費用の見積書の写し

(3) 危険ブロック塀等の位置を明示した付近見取図

(4) 当該工事の内容を示す配置図及びその他の図面

(5) 当該工事を施工する危険ブロック塀等の施工前の写真及びこれらの撮影方向を記載した概略平面図(前号の図面に記載した場合は、これに代えることができるものとする。)

(6) 所有者及び受任者の暴力団関係者でない旨の誓約書

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)又は佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、あらかじめ佐伯市ブロック塀等除却支援事業変更申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。この場合において、補助事業者は、当該申請書に交付決定通知書及び第7条各号に規定する書類のうち当該変更申請に係る書類を添付しなければならない。

2 前条の規定は、前項前段の規定により補助事業者が補助事業の変更の申請をした場合について準用する。

(補助事業の取りやめ)

第10条 補助事業者は、補助対象工事を取りやめようとするときは、あらかじめ佐伯市ブロック塀等除却支援事業取りやめ届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、当該補助対象工事に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに佐伯市ブロック塀等除却支援事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の1月31日までに、市長に報告しなければならない。

(1) 当該工事に要した費用の領収書の写し

(2) 当該工事の実施箇所の写真(施工状況及び工事完了の確認ができるもの)及び工事完了後の危険ブロック塀等全体の除却状況が分かる写真並びにこれらの撮影方向を記載した概略平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金の額の確定通知書(様式第9号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、速やかに佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐伯市ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱

平成30年9月26日 告示第181号

(令和2年4月1日施行)